グーグルに対する発信者情報開示請求

1 特徴

 グーグルは最高裁が「情報流通の基盤」と認めた最初のウェブサイトである(最高裁第三小法廷平成29年1月31日決定)。予測しうる将来において、他のサイトが同様の認定を受ける可能性はないから、グーグルは、日本史上、特権的地位が認容された唯一のサイトになる見込みである。このような地位の特殊性は、現在も、グーグルを巡る裁判実務に甚大な影響を及ぼしている。

2 代理人

 グーグルにはAMTあるいはMHMの弁護士が代理人に就く。人数は2人又は3人。構成は「ベテランor中堅+新人」であることが多い。審理で発言するのは概ねリーダー役で、他の代理人が発言することは少ない。

3 主張立証

 グーグルの答弁書には雛形があると推測される。基幹部分がどの事件でも同一であることがその根拠である。答弁書の内容は網羅的で遺漏がないが、論証レベルは平均的である。証拠にはグーグルが取得した多数の裁判例のほか、営業主体に係る他の口コミが提出されることが多い。

4 保有情報

 グーグルは、①アカウント作成時IP、②ログインIP、③ログアウトIP、④電話番号、⑤メールアドレスの各情報を保有する。ほかにアカウント保有者の氏名・住所を保有していることもある筈だが、これらを開示の対象に加えると争ってくる。電話番号については「裁判所による終局的な決定または判決がなければ存否の確認を行わない」と明言している(後記6(2)参照)。ログアウトIPについては調査した上で「保有していない」と回答してきた例がある。直後ログインIPについては「手作業で調査しているので保有確認に時間がかかる」→「どのくらい時間がかかるか分からない」→「そもそもプロ責法の開示対象外である」などと主張を変遷させてくる(調査すること自体を嫌っている節がある)。要するに、投稿者の特定に資する情報のうち、グーグルが素直に調査に応じるのは直前ログインIPとメールアドレスのみである。

5 争点

(1) 権利侵害の明白性
(2) 開示を求める正当な理由
(3) 違法性阻却事由(真実性、公共性、公益目的)
(4) 受忍限度論

6 問題点

(1) グーグルの事件は手続の進行が異常に遅い。仮処分や開示命令では、申立てから初回期日まで1か月、ログ保有確認まで2か月、開示まで3か月以上掛かるのが通常である。そのため、グーグルの場合、IPアドレス経由で投稿者を特定するのが極めて困難である。
(2) グーグルは、電話番号について、「裁判所による終局的な決定または判決がなければ存否の確認を行わない」と明言している(ただし、2023年になって、消去禁止命令後の本案訴訟で保有を確認してきた例が複数ある[Appendix (1) 参照])。その根拠は「合衆国法典第18編第2702条(a)(1)が禁止しているから」と説明されるが、日本国で行われている裁判で米国法が持ち出される根拠については何も説明されない。
(3) グーグルは、発信者に対し、事前の意見照会を行っていない(判決・決定後に行っていると説明している[Appendix (1) 参照])。意見照会を実施すれば、任意に開示に応じる投稿者もいるはずだが、グーグルは投稿者の意向を確認しないまま、独断で開示を拒否し争ってくる。このような対応はプロバイダ責任制限法6条1項に違反している疑いが強く、投稿者との関係で不法行為となる恐れある。
(4) グーグルは、発信者情報目録に「ただし、裁判所が発令する日において被告(グーグル)が保有し、かつ、直ちに利用可能なものに限る」との文言を付すよう要求してくる。請求者がこれを容れた場合、グーグルが「保有していない」あるいは「直ちに利用可能でない」と判断した情報は開示対象から外れてしまう。そのため、この但書が付いた判決・決定では、事実上、執行することができなくなる。

7 注意事項

(1) 書面&証拠の分量に怯まない。
 グーグルは、第1回期日前に、分厚い答弁書(15~20ページ)と膨大な証拠(20~30件)を出してくる。しかし、それらの本質はコピペと使い回しの資料に過ぎない。また、答弁書のほかには雛形がなく、その後の反論反証は衰耗する。よって、答弁書にさえ冷静に対応できれば、認容判決・決定を得ることは難しくない。
(2) 裁判所に迅速な進行を促す。
 前述のとおり、グーグルの事件は進行が異常に遅い。よって、IPアドレス経由での特定を企図する請求者は、申立時から、保全の必要性を強調して、裁判所に迅速な審理を促すべきである。また、審理開始後も、この点を考慮した期日指定がなされるよう裁判所に要請すべきである。
(3) 執行が最短パスであることを忘れない。
 グーグルは執行を非常に恐れる。だから、開示への最短pathは開示命令ではなく仮処分である(前者は異議が出されると執行できないが、後者は発令後14日以内であれば執行できる)。また、グーグルは決定が出てもなかなか開示してこない。極端な例だと発令から6ヶ月も待たされた例がある。よって、請求者は開示決定を得しだい、速やかに執行の準備に取り掛かるべきである。

8 Appendix

(1) グーグルが、意見照会の実施状況について、「消去禁止命令発令後に実施済み。発信者からの回答の有無・内容は確認していない。2週間あれば確認可能」と報告した事例に接した( 電話番号に係る消去禁止仮処分命令発令後に提起された本案訴訟において、裁判官からの質問に答えたもの)。ただ、プロバイダ責任制限法6条1項には「開示関係役務提供者は…開示の請求を受けたときは…発信者の意見…を聴かなければならない」と規定されているので、開示請求前に行われたこの照会は同条の意見照会ではない。単に、消去禁止命令発令の事実をユーザーに通知したに過ぎないのだろう。[2023年3月4日追記]