写真・イラストの無断転載と著作権・肖像権――判決245件で見る開示と賠償

自分が撮った写真や描いたイラスト、書いた文章が、SNS、ブログ、まとめサイト、掲示板、オークションの出品ページなどに無断で使われることがあります。自分が写った写真を、からかいや中傷の投稿に添えて載せられる被害もあります。前者では作った人の著作権が、後者では写っている人の肖像権が問題になります。この記事は、当事務所の裁判例データベースに収録した判決のうち、写真・画像・イラスト・文章の無断転載が争われた245件を、著作権と肖像権に分けて、投稿者の特定(発信者情報開示)、削除、損害賠償が認められたかを整理したものです。

対象は、争点に著作権、著作者人格権または肖像権を含む判決から、映像作品や音楽の無断アップロード、ソフトウェア、海賊版サイト、氏名だけを使ったなりすましなどを除いたもの(2013年〜2026年)です。ファイル共有ソフトによる動画の共有はBitTorrent の記事に、顔写真を使ったなりすましアカウントはなりすましの記事に、スクリーンショットを添えた批評の名誉毀損の面はリポストとスクリーンショットの記事にまとめています。

要点

  • 自分で撮った写真は、自撮りや商品写真でも、構図や角度に工夫があれば著作物とされ、無断転載は複製権・公衆送信権の侵害になります。写真の著作権が争われた85件のうち、全部認められなかったのは6件です。
  • 転載した側の反論でよく争われるのは「引用」です。写真を見せること自体が目的の記事、からかう目的の投稿、出典のない転載は引用に当たらず、批評の対象を示すために必要な範囲の利用(スクリーンショットの添付を含む)は適法とされています。全部認められなかった24件のうち11件が、引用が成り立つとされたものです。
  • 自分が写った写真は、他人が撮った写真でも肖像権で争えます。本人が SNS で公開していた写真だという反論に触れた判決のうち、それでも侵害を認めたものが23件、否定したものが4件です。
  • 損害額は低く、写真の使用料相当額は商品写真1点1万5000円、動画の画像1枚3万円などです。投稿者の特定にかかった費用も、支出のうち1万円〜30万円しか認められていません。
  • X のログインと投稿の結び付きが認められないなど、手続上の理由で開示が認められなかったものが4件あります。Instagram の35件では、全部認められなかったものはありません。

1. 裁判例の全体像

245件の内訳は、写真の著作権85件、イラスト・漫画・画像19件、文章・文書21件、SNSの投稿や記事の画面画像(スクリーンショット)12件、自分が撮った動画の一場面の画像17件、本人が写った写真の掲載(肖像権)59件、なりすましアカウントでの顔写真の使用32件です。発信者情報開示が215件、損害賠償が28件、削除が2件で、全部認められたものが160件、一部認められたものが61件、全部認められなかったものが24件です。媒体は X(旧Twitter)108件(全部認められなかったもの17件)、ウェブサイト40件、Instagram 35件(同0件)、ブログと掲示板が各24件です。

著作権で判断された判決は158件、肖像権で判断された判決は91件(両方4件)です。自分で撮った自分の写真の事案では両方を主張できますが、著作権の侵害が明らかである以上、肖像権は判断するまでもないとした判決が多くあります(東京地方裁判所令和3年11月17日判決(令和3年(ワ)第21012号)、同令和5年9月21日判決など)。受忍限度を超えるかという判断を経ずに済むため、著作権で構成できる場合はそのほうが見通しを立てやすいといえます。

2. 自分が撮った写真か、自分が写った写真か

著作権を持つのは、原則として写真を撮った人です。友人やカメラマンが撮った写真であれば、写っている本人は肖像権で争うことになります。東京地方裁判所令和6年8月8日判決(令和5年(ワ)第70497号)は、原告が自分で撮った写真を切り取って載せた投稿は著作権侵害として開示を認めましたが、第三者が原告の依頼で撮った写真は、原告が著作権を持つ十分な証拠がないとして認めませんでした。もっとも、撮影の条件を本人が決めて指示した場合は本人が著作者とされることがあり、同令和3年12月23日判決(令和3年(ワ)第21014号)は、原告が知人に構図やアングルなどを指示して撮らせた写真について原告を著作者と認めています。会社の写真は、従業員が職務として撮影したものであれば職務著作として会社が著作者になり(同令和6年2月7日判決)、外部のカメラマンやイラストレーターに依頼したものも、契約で著作権を譲り受けていれば会社が権利者です(同令和8年4月24日判決、大阪地方裁判所令和5年9月25日判決)。撮影者であることは、原寸の画像データや Exif 情報に記録したカメラの機種などで示した例があります(東京地方裁判所令和4年1月19日判決(令和3年(ワ)第21245号))。

3. 写真や文章は著作物に当たるか

東京地方裁判所令和3年3月26日判決(令和2年(ワ)第33289号)は、スマートフォンで撮った自撮り写真について、「構図,カメラアングルの設定,シャッターチャンスの捕捉等において原告の思想等を創作的に表現したものであると認められるから,著作物に該当し」としました。広告用に商品を接写した写真(同令和6年11月14日判決)や賃貸物件の紹介写真(同令和6年2月7日判決)も同じです。縮小や円形の切り抜き、解像度を落とした画像でも、主要な部分が同じように表れていれば複製物とされます(同令和4年1月19日判決(令和3年(ワ)第21245号))。否定されたのは、同令和5年7月6日判決(令和5年(ワ)第70144号)が「本件写真の構図は、書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたもの」とした申立書類の写真のように、表現の幅がほとんどない場合です。

文章では、ツイートも、文字数の上限の中で独特の言い回しなどを選んだものとして言語の著作物とされる一方(東京地方裁判所令和4年9月15日判決(令和4年(ワ)第14375号))、動画の字幕の短い要約(同令和4年12月14日判決(令和4年(ワ)第8410号))や広告のキャッチフレーズ(知的財産高等裁判所平成27年11月10日判決)は、ありふれた表現として否定されました。イラストは、頭部だけを切り出した画像でも複製に当たるとされています(東京地方裁判所令和7年10月30日判決(令和7年(ワ)第70419号))。

4. 「引用」の反論は通るか

転載した側の反論でよく争われるのは、著作権法32条1項の引用に当たるというものです。判決は、引用部分と自分の表現がはっきり区別でき、自分の表現が主で引用部分が従であること、公正な慣行に合うこと、報道・批評・研究などの目的に照らして正当な範囲内であることを求めています。

引用が否定された典型は、写真を見せること自体が目的の利用です。大阪地方裁判所令和3年5月11日判決は、写真を論評する記載が一切ない記事について、「本件各投稿者は,本件各サイトを閲覧する者を増やす目的で,原告各画像と本件各記事とを共に展示しているにすぎず」として、そもそも引用に当たらないとしました。風景を紹介するブログ記事に写真を大きく載せて数行の説明を添えた投稿も、「上記の文章自体は、本件各画像に付従するものにすぎず、その果たす役割は小さい」とされています(東京地方裁判所令和5年12月25日判決(令和5年(ワ)第70433号))。からかう目的の投稿(同令和4年2月24日判決(令和3年(ワ)第30966号))、出典の記載がなく写真を載せる必要もない投稿(同令和4年3月4日判決)も否定され、批評の目的があっても、写真がそれだけで鑑賞の対象になる大きさで載り、出所の表示もなければ、合理的な範囲を超えるとされました(同平成31年4月10日判決)。

引用が成り立ったのは、批評の対象そのものを示すために画像が必要だった事案です。知的財産高等裁判所令和4年10月19日判決は、イラストのトレースを指摘する投稿で、イラストと元と考えられる作品を並べたり重ねたりした画像を適法な引用としました。同令和7年7月31日判決は、機関紙の紙面を撮った画像に批評を添えた投稿について、ツイッターでは引用部分より本文が短くなるのは通常よくあることだとして、長短ではなく実質で本文が主と認めました。このほか、著作権侵害が争われた別件訴訟の判決を伝える投稿に、その訴訟で問題になった写真を載せた事案は、時事の事件の報道のための利用(著作権法41条)として適法とされています(東京地方裁判所令和5年3月30日判決(令和4年(ワ)第2237号)、控訴審の知的財産高等裁判所令和6年1月18日判決)。

5. スクリーンショット、リツイート、リンク、共有機能

SNSの投稿の画面画像を添えた投稿について、当初は X の利用規約に反するとして引用を否定した判決がありました(東京地方裁判所令和3年12月10日判決)。その後、知的財産高等裁判所令和5年4月13日判決は、利用規約は運営会社と利用者の間の取り決めにすぎないとし、「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである」として、開示を認めた原審を取り消しました。画面画像の12件のうち、批評の対象を示す添付として開示が認められなかったのは5件です。認められたのは、私生活上の事項を興味本位に明かす投稿(同令和5年3月23日判決(令和4年(ネ)第10102号))や、記事の文章と写真をからかう投稿(東京地方裁判所令和3年11月25日判決(令和3年(ワ)第12091号))などで、画面画像であれば適法になるわけではありません。

リツイートについて、最高裁判所令和2年7月21日判決は、無断で載せられた写真がリツイートの表示で自動的に切り取られ、著作者名が見えなくなった事案で、閲覧者は「本件各表示画像をクリックしない限り,著作者名の表示を目にすることはない」として氏名表示権の侵害を認め、リツイートした人も開示の対象になる発信者に当たるとしました。撮影者を示す透かし表示を切り取った写真の投稿も、氏名表示権の侵害とされています(知的財産高等裁判所令和5年3月23日判決(令和4年(ネ)第10092号))。

リンクについて、札幌地方裁判所平成30年5月18日判決は、まとめサイトの記事に写真のインラインリンクを張った人について、リンク自体は公衆送信に当たらないものの、閲覧者の操作なしに画像が表示される状態を作ったとして公衆送信権侵害の幇助を認めました。他方、粗い小さな画像が表示されるだけで、元の画像を見るには2度のクリックが必要なリンクの投稿は、侵害を直接もたらしたとはいえないとして開示が認められませんでした(東京地方裁判所令和6年1月18日判決(令和5年(ワ)第70080号))。

共有の機能や、転載禁止の表示がないことは、転載を正当化しません。東京地方裁判所令和7年8月22日判決は、TikTok の動画の画像を Instagram に載せた事案で、「TikTok上の投稿の利用が当然に著作権侵害とならないことを意味するとみるべき事情はない。」とし、同令和5年2月28日判決(令和4年(ワ)第15136号)も、「インスタグラムに公開した動画につき、転載禁止であることを積極的に示していない事実をもって、直ちに、第三者による一切の利用を承諾したということはできず」としています。

6. 自分が写った写真と肖像権

肖像権は、最高裁判所平成17年11月10日判決(法廷内で被告人を撮影した写真の掲載などが争われた事件。データベース未収録)が示した枠組みで判断されています。データベースの判決も、被撮影者の社会的地位、活動内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合考慮して、社会生活上受忍の限度を超えるかを判断し、撮影が違法であればその写真の公表も違法としています(東京地方裁判所平成29年5月23日判決(平成28年(ワ)第35670号))。撮影は承諾していても、承諾した条件と異なる目的・態様・時期で公表されれば侵害になり得るとした判決もあります(同令和4年2月24日判決(令和3年(ワ)第22139号))。

よく見られる反論は、本人が SNS などで公開していた写真だというものです。東京地方裁判所令和3年7月6日判決(令和2年(ワ)第23323号)は「本人が自ら撮影し一旦公表した写真であっても,その後に他者が当該写真を自由に利用することまでが許容されるとは解されない」とし、同令和3年7月20日判決(令和3年(ワ)第7035号)も、「通常,自己の顔写真を自己を貶める目的でされる記事と併せて使用することを承諾するとはいえず」としました。本人が仲間内に限って見せていた写真を掲示板に転載した投稿も、侵害とされています(同令和4年4月28日判決)。反対に、同平成25年9月2日判決は、本人が自ら公開していた写真について「これを撮影されない権利も公表されない権利もすでに失っている」とし(名誉感情の侵害で開示は認めています)、同令和4年12月21日判決(令和4年(ワ)第22720号)は、診療を批判する投稿に歯科医師を特定するため添えられた写真について、医院の紹介ページなどで誰でも見られた写真であることなどから、限度を超えるとまでは認めませんでした。

撮影の場所では、公道を歩く姿であることは違法性を否定しないとした判決があり(東京地方裁判所平成28年2月5日判決(平成27年(ワ)第25681号))、誰でも利用できるゲームセンターでゲームに興じる姿も私生活領域に属するとされました(同平成29年5月23日判決(平成28年(ワ)第35670号))。同令和4年10月17日判決(令和4年(ワ)第12974号)は、動画配信者として一定の知名度がある原告の自宅での寝顔の写真について公表の必要はないとし、「このような動画を投稿しているからといって、自身の容貌等をインターネットに公表されることを受忍しなければならないこととはならない。」としています。否定されたのは、建設会社の役員が会社を代表して住民に謝罪・説明した集会の動画で、建物の安全性をめぐる会社の姿勢を非難する目的に正当性があり、必要な限度の公表にとどまるとされた事案です(同令和元年12月19日判決)。顔写真を破いて撮った画像(同平成30年2月19日判決)や、侮辱的な文字を合成した LINE スタンプ(同令和6年7月16日判決(令和4年(ワ)第18421号))のように写真に手を加えた投稿は、いずれも侵害が明らかとされています。

7. 開示が認められなかった24件

全部認められなかった24件の理由は、適法な引用11件、時事の事件の報道2件、著作物性や翻案の否定3件、権利濫用1件、リンクが侵害を直接もたらさない1件、肖像権の受忍限度内・自ら公開した写真2件、ログインや回線の契約者と投稿の結び付きが認められない手続上の理由4件です。手続上の理由では、著作権侵害は明らかとしながら、回線の契約者が多くの人に利用を許している法人で投稿者ではないと回答し、その回答を虚偽と断定できないとされた例があります(東京地方裁判所令和4年6月13日判決(令和3年(ワ)第24391号))。Instagram の外国の運営会社に対しても、日本の裁判所の管轄が認められています(同令和5年2月3日判決(令和4年(ワ)第19527号))。媒体ごとの手続はInstagram の記事に、開示が認められない類型の全体は「発信者情報開示が認められなかった類型」にまとめています。

8. 損害額

著作権侵害の損害は、使用料に相当する額(著作権法114条3項)で算定されることが多く、額は低い水準です。オークションの出品に商品写真9点を使った事案では、権利者の自社規定の1点11万円は採用されず、利用期間が2時間強だったことなどから1点1万5000円とされました(東京地方裁判所令和6年11月14日判決。控訴審の知的財産高等裁判所令和7年6月2日判決も維持)。商品写真1点を約3年間 X のアイコンに使った事案で5万円(東京地方裁判所令和8年4月24日判決)、TikTok の動画の画像3枚で1画像3万円(同令和7年8月22日判決)、Instagram の動画のスクリーンショット1枚で月3000円の28か月分と氏名表示権侵害の慰謝料5万円(同令和7年7月9日判決)、まとめサイトが自動収集プログラムで写真3枚を転載した事案で5万円(知的財産高等裁判所令和8年7月8日判決)です。

投稿者の特定にかかった費用は、一部だけが損害とされています。オークションの事案で49万5000円のうち20万円、まとめサイトの事案で27万5000円のうち10万円、TikTok の事案で77万円のうち30万円、Instagram の事案で120万円余りのうち30万円、6つのアカウントの特定を一括して依頼したアイコンの事案では1万円です。賠償の総額は36万8000円、15万円、42万9000円、47万9000円、6万5000円でした。詳しくは「投稿者の特定にかかった費用は取り戻せるか」をご覧ください。肖像権の侵害では、元配偶者が性的な写真を掲示板に複数回掲示した事案で慰謝料150万円と弁護士費用15万円が認められています(東京地方裁判所平成28年12月14日判決)。

9. 削除と、運営者・会社の責任

東京地方裁判所令和7年8月21日判決は、本人が Instagram で公開していた自撮り写真を X に載せた投稿について、写真が大きく載り、短いコメントを添えただけで出所の記載もない利用は引用に当たらないとし、名誉毀損の投稿とあわせて X の運営会社に削除を命じました。転載した本人以外では、会員の記事を審査して掲載する仕組みのサイトの運営会社が複製・公衆送信の主体とされ(知的財産高等裁判所令和4年12月22日判決)、会社のウェブサイトに従業員が写真を載せた事案では、無料素材と思ったという言い分を退けて会社の使用者責任が認められています(東京地方裁判所平成27年4月15日判決)。

10. 見通しを立てるときに確認する点

  • 誰が撮ったか 自分で撮った写真や描いたイラストなら著作権で、他人が撮った自分の写真なら肖像権で構成します。元の画像データや投稿の履歴が、権利者であることの裏付けになります。
  • どう使われたか 写真を見せること自体が目的の転載、からかいや中傷の場への転載、出典のない転載は引用に当たりにくく、批評の対象を示すために必要な範囲の利用は適法とされる方向です。
  • 何を求めるか 賠償額は写真1点あたり数万円の水準で、特定費用も一部しか認められないため、削除で足りるか、特定と賠償まで求めるかで進め方が変わります。名誉毀損や侮辱を伴う投稿では、そちらが賠償の中心になります。
  • 投稿からどのくらい経っているか X や Instagram ではログイン時の記録から投稿者をたどるため、時間が経つと手続上の理由で認められなくなります。

11. 引用した判決

本記事で触れた判決は次のとおりです。各リンク先に、事案の概要と判決理由の骨子があります。

12. ご相談について

写真・イラスト・文章を無断で転載された方、自分が写った写真を無断で使われた方は、メールフォームからご相談ください。原則として翌営業日までに回答します。転載された投稿のURLと、元の写真を誰が撮ったか、どのように使われているかをお知らせいただければ、上記の判決に照らして、著作権と肖像権のどちらで構成できるか、開示や削除の見通しをお伝えします。費用についてはFeeをご覧ください。

関連する解説

資料

  • 著作権法2条1項1号(著作物)、15条(職務著作)、19条(氏名表示権)、21条(複製権)、23条(公衆送信権)、32条1項(引用)、41条(時事の事件の報道のための利用)、114条3項(使用料相当額)
  • 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項(開示請求の要件)、5条2項・3項(ログイン時の通信に係る開示、侵害関連通信)
  • 最高裁判所平成17年11月10日第一小法廷判決(民集59巻9号2428頁。肖像権の判断枠組み。当事務所のデータベースには未収録)
  • 集計の対象: 当事務所の裁判例データベースに収録している判決のうち、争点に著作権、著作者人格権または肖像権を含むもの453件から、BitTorrent などのファイル共有の事案123件と、映像作品・音楽・ソフトウェア・海賊版サイト・データベース・氏名だけのなりすまし・報道機関の逮捕報道などの事案85件を除いた245件(2013年〜2026年)。類型と結論は一行要約と本文を読んで分類し、一部認容は「一部認められた」に含めた。同じ事件の一審と控訴審は別に数えている。