ネット上の投稿が名誉毀損に当たるかが争われると、投稿した側からはほぼ必ず「書いたことは事実だ」という反論が出ます。事実であることは、一定の条件の下で投稿の違法性を失わせます。ただし、事実でありさえすれば足りるわけではなく、発信者情報開示と損害賠償とでは、誰が何を証明するかが逆になります。この記事は、当事務所の裁判例データベースのうち真実性・真実相当性が争点になった判決・決定931件を集計し、「本当のことを書いただけ」という主張が通った場合と通らなかった場合を、判決の実例とともにまとめたものです。
事実だとして書かれた投稿の被害を受けた方と、投稿について意見照会や請求を受け「事実だから問題ない」と考えている方の双方に向けて書いています。開示が認められなかった理由の全体は「開示が認められなかった投稿の類型」に、請求を受けた後の対応は「意見照会書が届いた方へ」「投稿者として損害賠償を請求された方へ」にまとめています。
要点
- 事実を書いた名誉毀損が違法でなくなるのは、①公共の利害に関する事実について、②専ら公益を図る目的で書かれ、③重要な部分が真実であるか、真実と信じる相当の理由がある場合です。私人の私生活を書いた投稿や、嫌がらせ・揶揄が主な目的の投稿は、内容が事実でも免責されません。
- 発信者情報開示では、請求する側が、違法性を失わせる事情がうかがわれないことまで示す必要があります。投稿が真実である可能性が残るだけで、開示は認められません。投稿者本人に対する損害賠償の訴訟では逆に、投稿者が真実であることを証明します。
- 931件のうち請求した側が全部敗れたのは148件で、うち114件は真実性・真実相当性・公益目的(論評の前提事実が真実であることを含む)が理由でした。真実性が争点になった事件の中で見ると、法人・団体が請求した事件(483件中79件)、議員・公務員が請求した事件(28件中7件)で多く、個人が請求した事件(420件中28件)では少なくなっています。
- 媒体別では、転職会議(26件中6件)、口コミサイト(75件中15件)、Googleマップ(48件中10件)で真実性等を理由とする敗訴が多く、爆サイ.com(97件中1件)ではほとんどありません。
- 真実性をうかがわせる事情とされたのは、意見照会への具体的な回答、医師会の処分や判決などの公的な資料、請求した側自身の広告・勤怠記録・投稿などです。反対に、診療記録、休診日、発注者全員の回答書、測定結果、検査結果、給与の記録など客観的な資料で虚偽を示した事件では、開示が認められています。
1. 名誉毀損が違法でなくなる三つの要件
事実を示して人の社会的評価を下げる表現は名誉毀損に当たりますが、最高裁昭和41年6月23日判決は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合に、示した事実が真実であると証明されれば違法性がなく、証明がなくても真実と信じるについて相当の理由があれば故意・過失がないとしています。意見・論評の形をとる表現については、最高裁平成9年9月9日判決が、前提となる事実の重要な部分が真実であれば、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱しない限り違法性を欠くとしています。データベースの判決も、この枠組みで判断しています。
- 公共の利害に関する事実 会社の商品・サービス・営業姿勢・労働環境、医療機関の診療、学校の対応、公職者の言動は、公共の利害に関する事実とされるのが通常です。消費者向けの事業の営業姿勢は、一部地域で営業する小規模な事業者でも同じとされています(東京地方裁判所平成27年3月13日判決)。一方、私人の私生活は否定されやすく、不倫を書いた投稿について「私人の不倫の有無に関する記事についてにわかに公共性,公益性を認め難い」とした判決があります(同令和3年7月29日判決)。公共性は伝える相手によって相対的に決まり、同窓会の会長解任の理由を団体のサイトと会員への報告書で知らせた事案では、団体内部への発表として公共性が認められました(同平成28年3月29日判決)。
- 専ら公益を図る目的 他の意図が一切ないことまでは求められず、主な目的が公益であれば足ります(東京高等裁判所令和2年9月10日判決)。他方、労働基準監督署の是正勧告という真実を前提にしていても、スレッドの流れから特定の従業員を揶揄することが主眼とされた投稿(東京地方裁判所令和6年2月6日判決)、示談でストーカー行為が続くおそれがなくなった後に投稿されたブログ記事(同平成28年3月8日判決。示談前の記事は真実で公益目的もあるとされました)、相手への意趣返しとして繰り返された記事(同平成29年11月2日判決)、競技団体に通報できる立場なのに匿名で書き込んだコメント(同令和6年8月6日判決)は、公益目的が否定されました。
- 真実性・真実相当性 証明が必要なのは重要な部分です。暴行事件への学校の対応を批判した投稿では、校長が笑いながら説明したという点は重要な部分ではないとされました(東京高等裁判所令和2年9月10日判決)。真実と信じる相当の理由は、投稿の時点で持っていた資料で判断され、前夜の会食で聞いた再伝聞だけで書いた投稿では否定されています(東京地方裁判所平成28年7月26日判決)。
2. 開示請求と損害賠償で、証明する側が逆になる
投稿者本人を訴える損害賠償では、上の三つの要件は投稿者が主張し証明する反論(抗弁)です。これに対し発信者情報開示は、権利侵害が「明らか」な場合に限って認められ(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)、「明らか」とは違法性を失わせる事情の存在をうかがわせる事情がないことまで意味し、その主張立証責任は請求する側にあるとされています(東京地方裁判所平成28年9月13日判決)。名誉毀損訴訟との均衡から段階的に判断すべきだという請求者の主張は、控訴審で退けられています(東京高等裁判所平成30年2月1日判決(平成29年(ネ)第3466号))。
開示の手続には投稿者本人が当事者として加わらず、プロバイダも事実関係を知りません。神戸地方裁判所尼崎支部平成30年5月25日決定は、医師の見逃しが多いという口コミの真実性は、表現者と対象者とが「攻撃防御を尽くす手続においてこそ,最もよく判断しうるものである」とし、医療法人側の陳述書だけでは真実に反することが明らかとはいえないとしました。
- 真実相当性がないことまで示す必要はない 投稿者が分からない段階で、真実と信じる相当の理由がないことまで請求者に求めるのは負担が重すぎて相当でないとした判決があり(東京地方裁判所平成29年11月28日判決(平成29年(ワ)第6090号))、同令和5年5月19日判決も、公共性・公益目的・真実性についての立証で足りるとしています。ただし、プロバイダの側が相当の理由を立証すれば、開示は認められません(同平成31年2月26日判決、同令和2年8月7日判決)。
- どこまで示せばよいかは判決で幅がある 大阪高等裁判所令和4年7月27日判決は「発信者情報の開示を求める側において、反真実についても蓋然性に達するまで立証する必要があるというべき」としました。一方、東京高等裁判所令和2年11月11日判決は、会社の陳述書は概括的でも虚偽の一応の立証になるとし、日時や人物を特定しない投稿者の回答書に対して事実の不存在の厳密な証明を求めることは「およそそのような事実はないという不可能に近い立証を強いることになり,相当でない」として、開示を認めました。
- 運営者への削除請求も同じ構造 運営者に削除を求める場合も、虚偽であることなどを請求者の側で立証するとされています。国会議員の異性関係の噂を転記したツイートについて、引用元の記事に裏付けがなく話題になった形跡もないことから議員本人の陳述を信用し、削除を命じた判決があります(東京地方裁判所令和4年11月25日判決)。
3. 931件の集計
争点に真実性・真実相当性を含む931件の内訳と、請求した側が全部敗れた148件を判決理由まで読んで分類した結果は次のとおりです。
- 手続別 発信者情報開示803件のうち、全部認容533件、一部認容160件、開示を認めなかったもの110件。開示を認めなかった110件のうち、真実性等が理由のものは88件(全体の11%)です。損害賠償(削除の併合を含む)105件では、請求した側の敗訴28件のうち22件が真実性等によるものでした。105件のうち24件は報道機関・出版社が被告の事件です。
- 理由の内訳 敗訴148件のうち、真実性・真実相当性・公益目的が理由のもの114件(うち真実相当性が決め手のもの9件)、社会的評価の低下がない・感想にとどまるなど他の理由が主で真実性は念のための判断にとどまるもの33件、無関係のもの1件。114件のうち15件では、投稿者の意見照会への回答や陳述書が、真実性をうかがわせる事情とされました。
- 請求した側の属性別 真実性等を理由とする敗訴は、法人・団体483件中79件(16%)、議員・政治家・公務員28件中7件(25%)、個人420件中28件(7%)。医療法人・医師などが当事者の事件では71件中12件です。
- 媒体別 同じく、ニュースサイト11件中5件、転職会議26件中6件、Googleマップ48件中10件、口コミサイト75件中15件、掲示板74件中13件、ウェブサイト85件中14件、X 150件中17件、電子掲示板147件中13件、5ちゃんねる48件中3件、2ちゃんねる63件中3件、爆サイ.com 97件中1件。
会社や公職者についての投稿は公共性と公益目的が認められやすく、争いが真実かどうかに集中するため、虚偽を示せなければそこで決まります。個人が請求した事件で少ないのは、私人の私生活についての投稿は公共性の段階で否定されやすいことが一因と考えられます。
4. どの証拠で真実性が認められ、どの証拠で否定されたか
真実性をうかがわせる事情とされたもの
- 意見照会への具体的な回答 社員を名乗る投稿者の回答書が「極めて具体的な内容」とされた転職口コミ(東京地方裁判所平成26年7月4日判決)、元従業員の回答書が具体的だったのに対し、会社が出した従業員の陳述書が匿名だった品質管理と時間外手当の投稿(同平成27年1月26日判決)、回答書に診断書や領収書が添付されていた学校の暴行事件の投稿(同令和2年1月17日判決)。もっとも、回答が詳細で相応の信用性があるからこそ言えることで、真実と回答すればよいわけではないとも述べられています(東京地方裁判所平成28年9月13日判決)。
- 公的な資料・別の手続の結果 理事長が医師会から戒告処分を受けていたクリニック(東京地方裁判所平成27年5月20日判決)、公的研究機関のホームページと整合するサプリメントの副作用の記事(東京高等裁判所令和元年8月21日判決)、先行する週刊誌記事がある医師の投稿(東京地方裁判所令和4年5月17日判決)、第三者委員会の調査報告書がある銀行の不正融資(同令和5年10月11日判決)。
- 請求した側自身の資料 退勤時刻が数種類の時刻にそろう就業週報が、かえって打刻をさせないという投稿の真実をうかがわせるとされた事案(東京高等裁判所平成30年5月24日判決(平成30年(ネ)第31号))、実名で署名押印させる未払残業代の確認書は事実をありのままに申告できる状況で作られたとは認め難いとされた事案(同令和元年7月11日判決)、施術店自身の広告の回数と料金から約10万円という記載が真実でないとはいえないとされた事案(東京地方裁判所平成30年9月14日決定(平成30年(ヨ)第1082号))、殺害予告をしたと書かれた側が非公開アカウントの投稿を削除し、その理由の説明も変遷した事案(同令和6年1月18日判決)。
虚偽が認められたもの
- 精神疾患の患者を指す俗語で説明されたという口コミを診療記録等で否定した事案(東京地方裁判所令和5年6月30日判決)、休診日の月曜日に「本日も」受診したかのような口コミ(同令和3年12月23日判決)、新築住宅の発注者11名全員から雨漏りはないとの回答書を集めた建設会社(同令和4年9月22日判決)、社屋の傾きが計測しない限り分からない程度だった建築会社(同令和6年3月13日判決)、投稿の前後のキャストの検査結果がすべて陰性だった性風俗店(同令和6年7月23日判決)、同じ勤続年数の正社員の年収・残業時間の記録と食い違う年収の投稿(同令和6年9月2日判決)。
- 投稿者の回答書が、給料を一方的に減らされたとする点で雇用契約書と食い違い、全体の信用性を否定された事案(東京地方裁判所平成28年2月24日判決)、元従業員が起こした別件訴訟の業務日報や証人調書などから、パワハラと退職強要が真実に反するとされた事案(同令和5年6月29日判決)もあります。
足りないとされたもの
- 請求した側の陳述書だけ 代表者の陳述が客観的な裏付けのない単なる否定にすぎないとされた事案(東京地方裁判所平成27年2月16日判決)、医師らの陳述書に対し投稿者の意見書に一応の信用性があるとされた眼科の口コミ(同令和2年12月4日判決)、他の医療機関の診断と分かれていて誤診でなかったことが立証されていないとされた事案(同令和6年6月14日判決)。
- 投稿者側の裏付けのない体験談・伝聞・報道 ペットショップを非難する体験談の記事について、「それ自体の信用性が乏しい記事がいかに多数あったとしても、それによって各記事の記載の信用性が高められるわけでなく」とされました(東京地方裁判所令和4年10月28日判決)。内部事情に詳しい者の投稿である可能性や、聞いた話であることも、真実相当性を基礎づけないとされています(同平成27年2月27日判決(平成26年(ワ)第24543号))。逮捕報道を引いて詐欺をしたと書いたブログは、逮捕だけでは詐欺の根拠にならないとされ(同令和2年10月8日判決(令和2年(ワ)第6473号))、新聞2紙の記事だけで被疑者が自白していると書いたサイトについては「日刊紙に掲載されていたことの一事をもって相当な理由があるということはできない」とされました(同平成28年7月21日判決)。
5. 類型ごとの傾向
- 店舗・事業者の口コミ 顧客の体験として書かれた事実は、事業者が反対の資料を出せないと開示が認められません。施術店の広告と料金に基づく口コミ(東京地方裁判所平成30年9月14日決定(平成30年(ヨ)第1082号)、同日決定(平成30年(ヨ)第1081号))、一次合格者を最終合格者のように掲載していると書いた学習塾の口コミ(同令和5年7月13日判決)、外壁塗装の保証対応を批判した口コミ(同令和2年3月19日判決)がその例です。結婚相談所のサクラの口コミでは、国民生活センターに同種の相談事例があることも指摘されました(大阪高等裁判所令和4年7月27日判決)。他の口コミに同じ指摘が複数あっても、平均3時間待ちという具体的な事実の裏付けにはならないとされた例もあります(東京地方裁判所令和6年9月9日判決)。
- 元従業員の告発・転職サイト 労働環境の情報は転職を考える人に有益として公共性と公益目的が認められ、真実かどうかで決まります。解雇予告の事実(東京地方裁判所令和5年11月17日判決)、研修費用の返済の説明が確認書の一部に小さな文字で書かれ、注意をひきにくかったこと(東京高等裁判所平成30年2月1日判決(平成29年(ネ)第4775号))、退職前に有給休暇を取得させない運用(東京地方裁判所令和5年5月19日判決)は真実またはその可能性があるとされました。評価制度や離職率の投稿で、他の投稿者の同趣旨の投稿や離職率の報告書から重要な部分の真実がうかがわれるとして、開示を認めた原判決を取り消した控訴審もあります(東京高等裁判所平成30年3月8日判決)。会社側の資料で認められた例は、4の雇用契約書、年収の記録、別件訴訟の記録のほか、評定会や面談による人事評価の仕組みと政府統計の定義で算出した離職率を示した事案(千葉地方裁判所平成29年10月12日判決)です。会社側の考え方は「会社・店舗の誹謗中傷」にもまとめています。
- 医療機関 治療を受けて障害が残ったとする投稿者の回答と、医師が思い当たる患者がいることから、陳述書と治癒の通知書だけでは真実に反すると断定できないとされた事案(東京地方裁判所平成25年6月3日判決)や、動物病院の誤診の口コミで院長の陳述書が誤診の有無を明らかにしていないとされた事案(東京高等裁判所令和5年7月31日決定)のように、診療の当否が争われると医療機関の側の立証は難しくなります。一方、診療記録や休診日、後遺症患者の受入実績や感染対策のゾーニングといった客観的な記録と食い違う口コミは、開示が認められています(東京地方裁判所令和5年3月22日判決)。
- 事業者についての掲示板・SNSの投稿 アフィリエイトサイトに報酬を払い宣伝と気付かれない宣伝をしているという投稿は、会社が広告に深く関与していることから重要な部分で真実とされました(東京高等裁判所平成30年5月16日判決(平成29年(ネ)第5529号))。店内で公然わいせつがあるという投稿も、部屋や展示の具体的な状況を店の側が明らかにしなかったため、真実でないとは認められませんでした(東京地方裁判所令和5年7月10日判決(令和4年(ワ)第28047号))。反対に、別の理由による許可取消処分があっても資金洗浄の投稿の真実性は支えられないとされています(同令和4年7月7日判決)。
- 政治家・公人 公人への批判は公益目的とされ、前提事実が真実なら強い論評も許されます。原発事故対応を批判した野党議員のメールマガジン(東京地方裁判所平成27年12月3日判決、東京高等裁判所平成28年9月29日判決)、刑事事件で送致された党首への投稿(東京地方裁判所令和3年8月25日判決)、他人を揶揄する投稿をしていた市議会議員への批判(同令和6年7月5日判決)がその例です。ただし、公人でも、根拠を示さない不貞の投稿は誹謗中傷の意図によるとして公益目的が否定され(同令和5年3月24日判決)、書類送検された事実の指摘は真実とされた一方で殺人への関与を書いた投稿は削除が命じられています(同令和7年9月8日判決)。
- 私人の犯罪・前歴 商工会議所の部会長の自宅に家宅捜索が入ったという投稿は真実で公共性もあるとして開示が否定され、議員を通じてもみ消すという投稿と約30年前の薬物の前科を書いた投稿は開示が認められました(東京地方裁判所令和4年6月23日判決)。同じ人について同じ時期に書かれても、事実ごと、投稿ごとに結論が分かれます。
6. 投稿した側から見た「本当のことを書いただけ」
- 開示が認められたら、証明するのは投稿者 開示の段階では「真実である可能性」で足りましたが、損害賠償の訴訟では投稿者が重要な部分の真実を証明します。民事判決の認定どおりの事実は真実とされた一方、その判決が認めなかった、薬を飲ませたという部分は相当の理由もないとして賠償と削除が命じられた例があります(東京地方裁判所令和5年7月10日判決(令和3年(ワ)第11881号))。書いた事実のうち、どこまで資料で示せるかを確かめておく必要があります。
- 目的と書き方も見られる 事実が真実でも、相手を揶揄する流れの中の投稿、決着した後の蒸し返し、通報などの手段があるのに匿名で本人に向けた書き込みは、公益目的が否定されています(1の各判決)。
- 意見照会への回答は証拠になる 意見照会への回答書は開示の訴訟で証拠として出されることがあり、具体的であれば真実性をうかがわせる事情になります。他方、契約書などの資料と食い違えば、回答全体の信用性が否定されます(東京地方裁判所平成28年2月24日判決)。回答の書き方は「意見照会書が届いた方へ」をご覧ください。
7. 被害を受けた側から見た見通し
- 虚偽を示す客観的な資料があるか 記録、帳簿、検査結果、第三者の回答書のように、作成の経緯が明らかな資料で虚偽を示せるかどうかで見通しが変わります。陳述書だけでも、投稿や回答に具体的な裏付けがない場合には虚偽が認められることがありますが(東京高等裁判所令和2年11月11日判決、東京地方裁判所令和4年11月25日判決)、投稿者が具体的に回答してくると足りなくなります。
- 自分の資料が投稿を裏付けないか 勤怠記録、社内アンケート、広告、自分の投稿や動画が、かえって投稿の真実性をうかがわせる事情とされた例があります。出す前に、投稿の記載と照らし合わせておく必要があります。
- 投稿のどの部分が問題か 真実の部分を含む投稿でも、重要な部分が虚偽であれば認められ、一つのスレッドの中でも投稿ごとに結論が分かれます。開示が難しい場合でも、損害賠償の見込みや削除の可否は別に検討します。認められる慰謝料の水準は「慰謝料・損害賠償額の一覧」にまとめています。
8. ご相談について
事実だとして書かれた投稿の開示や削除をご検討の方、投稿について意見照会や損害賠償の請求を受けた方は、メールフォームからご相談ください。原則として翌営業日までに回答します。投稿の内容と、書かれた事実について手元にある資料をお知らせいただければ、上記の裁判例に照らして見通しをお伝えします。見通しが立たない場合は、その旨をお伝えします。費用についてはFeeをご覧ください。
関連する解説
- 悪口・侮辱はどこから違法か 名誉感情の侵害を614件の判決で整理
- 発信者情報開示が認められなかった投稿の類型(裁判例414件の理由別の整理と、媒体別の割合)
- 会社・店舗・医療機関がネット上で誹謗中傷を受けた場合の投稿者の特定・削除・損害賠償(法人が請求した判決458件から)
9. 資料と引用した裁判例
- 最高裁判所昭和41年6月23日第一小法廷判決(民集20巻5号1118頁。事実摘示による名誉毀損の免責要件)、最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決(民集51巻8号3804頁。意見・論評による名誉毀損)
- 情報流通プラットフォーム対処法5条1項(開示請求の要件)、民法709条・710条(不法行為)、刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
- 集計の対象: 当事務所の裁判例データベースのうち、争点に真実性・真実相当性を含む判決・決定931件(2013年〜2026年)。「全部敗れた」は請求した側の敗訴に分類したもので、一部認容は含まない。敗訴148件は判決理由の骨子まで読み、主な理由で分類した(論評の前提事実が真実であることを理由とするものや、他の理由と並んで真実性を理由とするものを含むため、「開示が認められなかった投稿の類型」の記事の要旨による分類とは数が一致しない)。媒体は1件に複数付くことがある。請求した側の属性は当事者の分類によるもので、議員が投稿者の側である4件は個人として数えた。
- 東京地方裁判所平成25年6月3日判決(平成25年(ワ)第626号) 病院の医師の治療を批判する掲示板の投稿。障害が残ったとする投稿者の回答などから、医師の陳述書と治癒の通知書だけでは真実に反すると断定できないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所平成26年7月4日判決(平成26年(ワ)第4045号) 社員を名乗る転職口コミの休暇・解雇の投稿。意見照会への回答書が極めて具体的で、真実でないことが明らかとはいえないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所平成27年1月26日判決(平成26年(ワ)第14337号) 会社の愚痴スレッドの品質管理と時間外手当の投稿。元従業員の回答書に対し会社側の匿名の陳述書では足りず、真実と認めて開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所平成27年2月16日判決(平成26年(ワ)第22329号) 告発型掲示板の営業方法の投稿。代表者の陳述は客観的な裏付けのない単なる否定にすぎないとして、開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所平成27年2月27日判決(平成26年(ワ)第24543号) 親睦会費の私的流用と採用の年齢制限の投稿。内部者の投稿の可能性や伝聞は真実相当性を基礎づけないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所平成27年3月13日判決(平成26年(ワ)第20969号) 住宅建築会社の営業対応を批判した投稿。小規模な事業者でも営業姿勢は公共の利害に関する事実とし、発信者の陳述書の信用性から開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所平成27年5月20日判決(平成26年(ワ)第31423号) クリニックが医師会から注意を受けているとの投稿。理事長の戒告処分から主要な部分は真実として開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所平成27年12月3日判決(平成25年(ワ)第18564号) 原発事故の対応を批判した野党議員のメールマガジン。公益目的で重要な部分は真実として、当時の首相の請求を棄却した。
- 東京地方裁判所平成28年2月24日判決(平成27年(ワ)第23089号) 転職会議の口コミ。投稿者の回答書が雇用契約書と食い違い信用性が低く、会社側の陳述書から真実でないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所平成28年3月8日判決(平成27年(ワ)第31143号) ストーカー被害を訴えるブログ。示談前の記事は真実で公益目的があるとし、示談後の2件は公益目的を否定して開示を命じた。
- 東京地方裁判所平成28年3月29日判決(平成26年(ワ)第31011号) 同窓会のサイトと報告書で元会長の解任理由を公表した行為。団体内部への発表として公共性を認め、重要な部分の真実性等から請求を棄却した。
- 東京地方裁判所平成28年7月21日判決(平成27年(ワ)第22403号) 新聞記事だけを基礎に被疑者が自白していると書いたサイト記事。日刊紙に掲載されていたことだけでは相当の理由にならないとして賠償を命じた。
- 東京地方裁判所平成28年7月26日判決(平成27年(ワ)第11254号) 国会議員の官僚時代の勤務態度を書いたフェイスブック投稿。再伝聞だけでは真実相当性もないとして削除と110万円の賠償を命じた。
- 東京地方裁判所平成28年9月13日判決(平成28年(ワ)第17615号) 転職サイトの社内の怪文書の投稿。開示請求者に主張立証責任があるとし、回答書の具体性から真実の可能性がうかがわれるとして開示を認めなかった。
- 東京高等裁判所平成28年9月29日判決(平成28年(ネ)第25号) 上記メールマガジン事件の控訴審。論評の前提事実の主要な部分が真実で違法性を欠くとして請求棄却を維持した。
- 千葉地方裁判所平成29年10月12日判決(平成28年(ワ)第2462号) 転職口コミの人事評価・離職率・社員教育の投稿。評定会等の仕組みや政府統計の定義での離職率から、真実の蓋然性が高いとはいえないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所平成29年11月2日判決(平成28年(ワ)第32978号) 選挙の候補者だった人物を犯罪者のように扱ったブログ記事。公共性は認めたが意趣返しの意図がうかがわれるとして公益目的を否定した。
- 東京地方裁判所平成29年11月28日判決(平成29年(ワ)第6090号) 美容機器会社のステルスマーケティング等の投稿。開示請求者は真実相当性がないことまで立証する必要はないとしつつ、主要な点で真実として開示を認めなかった。
- 東京高等裁判所平成30年2月1日判決(平成29年(ネ)第3466号) 学校の教師の言動に関する投稿。違法性阻却事由がうかがわれないことも請求者が主張立証するとし、生徒・保護者の文書などから開示を認めなかった。
- 東京高等裁判所平成30年2月1日判決(平成29年(ネ)第4775号) 企業口コミサイトの研修費用の投稿。説明が十分でないとの指摘は真実で公益目的もあるとして、開示を認めた原判決を取り消した。
- 東京高等裁判所平成30年3月8日判決(平成29年(ネ)第5032号) 転職会議の評価制度・離職率・新人教育の投稿。他の投稿や報告書などから重要な部分の真実がうかがわれるとして、開示を認めた原判決を取り消した。
- 東京高等裁判所平成30年5月16日判決(平成29年(ネ)第5529号) 会社がアフィリエイトサイトで宣伝と気付かれない宣伝をしているとの投稿。重要な部分で真実とし、開示を認めなかった。
- 東京高等裁判所平成30年5月24日判決(平成30年(ネ)第31号) 転職会議の打刻をさせないとの投稿。会社の就業週報がかえって真実をうかがわせるとして開示を認めなかった。
- 神戸地方裁判所尼崎支部平成30年5月25日決定(平成29年(ヨ)第88号) 産科・小児科を含む医療機関の口コミ。見逃しが多いとの部分は陳述書では決め手にならず真実に反することが明らかとはいえないとして、仮の開示を却下した。
- 東京地方裁判所平成30年9月14日決定(平成30年(ヨ)第1081号) 同種の施術店の口コミ。施術時間・費用の記載は重要な部分で真実でないとはいえないとして、仮の開示を却下した。
- 東京地方裁判所平成30年9月14日決定(平成30年(ヨ)第1082号) 施術店の効果と広告を批判したGoogleマップの口コミ。店の広告の回数と料金から真実でないとの疎明がないとして、仮の開示を却下した。
- 東京地方裁判所平成31年2月26日判決(平成30年(ワ)第4654号) サプリメントの副作用を指摘した記事。公的なホームページを参考にしており真実と信じる相当の理由があるとして、開示と削除を認めなかった。
- 東京高等裁判所令和元年7月11日判決(平成31年(ネ)第1191号) 企業口コミサイトのサービス残業の投稿。会社の確認書はありのままに申告できる状況で作られたとは認め難いとして、一部開示の原判決を取り消した。
- 東京高等裁判所令和元年8月21日判決(平成31年(ネ)第1415号) 上記サプリメント記事の控訴審。公的研究機関のホームページと整合し真実の可能性が相当程度あるとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和2年1月17日判決(令和元年(ワ)第15472号) 私立高校の暴行事件への対応を批判した投稿。回答書に添付された診断書等から真実と認め、開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和2年3月19日判決(令和元年(ワ)第14308号) 外壁塗装会社の勧誘や保証対応を批判した口コミ。真実である可能性を否定できないとして開示と送信差止めを認めなかった。
- 東京地方裁判所令和2年8月7日判決(令和元年(ワ)第33533号) 成りすましで出版された本の販売ページを紹介した投稿。著者を原告と信じた相当な理由があるとして開示を認めなかった。
- 東京高等裁判所令和2年9月10日判決(令和2年(ネ)第844号) 暴行事件への学校の対応を実名で批判した投稿。公益目的は専らであれば足り全面的である必要はなく、主要な部分は真実として開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和2年10月8日判決(令和2年(ワ)第6473号) 逮捕報道を引いて詐欺をしたと書いたブログ。逮捕だけでは詐欺の根拠にならず相当な理由もないとして開示を命じた。
- 東京高等裁判所令和2年11月11日判決(令和2年(ネ)第2067号) 転職総合サイトの口コミ。会社の陳述書は概括的でも一応の立証になり、事実の不存在の厳密な立証は求められないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和2年12月4日判決(令和2年(ワ)第2142号) 眼科の医師の対応を批判したGoogleマップの口コミ。投稿者の意見書に一応の信用性があり、陳述書では足りないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和3年7月29日判決(令和2年(ワ)第26443号) 会社代表者の不倫を書いたツイート。私人の不倫の記事に公共性・公益性を認め難いとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和3年8月25日判決(令和3年(ワ)第5861号) 政党党首への批判ツイート。公人への批判で前提事実が重要な部分で真実として開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和3年12月23日判決(令和2年(ワ)第7661号) 病院の院長を批判したGoogleマップの口コミ。休診日に受診したかのような記載から真実性はうかがわれないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和4年5月17日判決(令和3年(ワ)第28896号) 医師が未成年者とみだらな行為をしたとの投稿。先行する週刊誌記事から真実でないとは認められないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和4年6月23日判決(令和3年(ワ)第34016号) 商工会議所の部会長についての爆サイ.comの投稿。家宅捜索の投稿は開示を否定し、もみ消しと約30年前の前科の投稿は開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和4年7月7日判決(令和4年(ワ)第6685号) 協同組合が資金洗浄しているとの爆サイ.comの投稿。別理由の許可取消処分は真実性を支えないとして開示を命じた。
- 大阪高等裁判所令和4年7月27日判決(令和3年(ネ)第2609号) 結婚相談所のサクラの口コミ。請求者は反真実を蓋然性まで立証する必要があるとし、立証がないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和4年9月22日判決(令和3年(ワ)第28377号) 雨漏りに対応しなかったとの建設会社の口コミ。発注者全員の回答書から真実でないとして開示と削除を命じた。
- 東京地方裁判所令和4年10月28日判決(令和3年(ワ)第10718号) ペットショップを非難するツイート。信用性の乏しい体験談がいくら多くても真実性は基礎づけられないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和4年11月25日判決(令和3年(ワ)第16035号) 国会議員の異性関係の噂を転記したツイート。運営者への削除請求では原告側が立証するとしたうえで、真実でないと認めて削除を命じた。
- 東京地方裁判所令和5年3月22日判決(令和4年(ワ)第24919号) 病院の患者受入れや感染対策を非難した口コミとツイート。受入実績やゾーニングに反し真実はうかがわれないとして開示と削除を命じた。
- 東京地方裁判所令和5年3月24日判決(令和4年(ワ)第28336号) 市議会議員の不貞を示す爆サイ.comの投稿。根拠を示さない誹謗中傷の意図による投稿として公益目的を否定し、開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和5年5月19日判決(令和5年(ワ)第2293号) 転職会議の退職前に有給休暇を取れないとの投稿。真実相当性がないことの証明までは要しないとしつつ、真実をうかがわせる事情があるとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和5年6月29日判決(令和4年(ワ)第4272号) パワハラと退職強要を非難した掲示板の投稿。元従業員の別件訴訟の証拠から真実に反するとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和5年6月30日判決(令和4年(ワ)第28911号) 医師が精神疾患を俗語で説明したとの口コミ。診療記録等から真実でないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和5年7月10日判決(令和3年(ワ)第11881号) 性行為をめぐる民事判決後のツイート。判決の認定どおりの事実は真実としたが、薬を飲ませたと断じた投稿は相当の理由を欠くとして削除と10万円の賠償を命じた。
- 東京地方裁判所令和5年7月10日判決(令和4年(ワ)第28047号) 店内で公然わいせつが行われているとの投稿。店側が具体的な状況を明らかにせず真実でないとまでは認められないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和5年7月13日判決(令和5年(ワ)第3550号) 学習塾の合格実績を詐欺と書いた口コミ。ホームページの記載状況から真実でないとはいえないとして、開示命令の却下を認可した。
- 東京高等裁判所令和5年7月31日決定(令和5年(ラ)第890号) 動物病院の誤診を述べた口コミ。院長の陳述書は誤診の有無を明らかにせず、違法性阻却事由がないことの疎明がないとして仮の削除を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和5年10月11日判決(令和5年(ワ)第8305号) 銀行の不正を指摘したX(Twitter)の投稿。真実相当性がないことまでの立証は要しないとしつつ、第三者委員会の報告書などから開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和5年11月17日判決(令和5年(ワ)第21134号) 転職口コミサイトの解雇予告の投稿。摘示事実は真実で公益目的もうかがわれるとして、開示命令の却下を認可した。
- 東京地方裁判所令和6年1月18日判決(令和5年(ワ)第665号) 殺害予告をしたとのツイート。書かれた側が投稿を削除し説明も変遷したことから真実でないとはいえないとして、開示命令の却下を認可した。
- 東京地方裁判所令和6年2月6日判決(令和5年(ワ)第18778号) 是正勧告を受けた会社を悪質と論評した爆サイ.comの投稿。前提事実は真実でも、従業員の揶揄が主眼で公益目的がないとして開示命令を認可した。
- 東京地方裁判所令和6年3月13日判決(令和5年(ワ)第15384号) 建築会社の社屋が傾いているとの口コミ。計測しないと分からない程度の傾きで真実でないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和6年6月14日判決(令和5年(ワ)第28195号) クリニックの誤診を指摘した口コミ。他の医療機関の診断と分かれ、誤診でなかったことが立証されていないとして開示を認めなかった。
- 東京地方裁判所令和6年7月5日判決(令和5年(ワ)第33770号) 市議会議員の言動に議会が対応しないことを批判した投稿。真実に反するとは認められず公益目的もあるとして、開示命令の却下を認可した。
- 東京地方裁判所令和6年7月23日判決(令和5年(ワ)第24940号) 性風俗店の利用で性病に感染したとの投稿。キャストの検査結果が陰性で真実でなく相当の理由もないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和6年8月6日判決(令和4年(ワ)第30023号) 競技者のブログへの匿名コメント。通報の手段があるのに匿名で書き込んだとして公益目的を否定し、80万円の慰謝料等を命じた。
- 東京地方裁判所令和6年9月2日判決(令和5年(ワ)第20649号) 会社口コミサイトの年収・残業時間の投稿。社内の記録から真実でないとして開示を命じた。
- 東京地方裁判所令和6年9月9日判決(令和6年(ワ)第8997号) 産婦人科クリニックの差額ベッド代と待ち時間の口コミ。いずれも真実と認められないとして開示命令を認可した。
- 東京地方裁判所令和7年9月8日判決(令和6年(ワ)第36184号) 地方議員についての6件のX(Twitter)の投稿。書類送検の指摘は真実とし、殺人への関与を書いた2件に限り削除を命じた。

サイバーアーツ法律事務所 弁護士(東京弁護士会、2007年登録)。インターネット上の権利侵害に関する事件のみを扱う。