「本当のことを書いただけ」は通るか 名誉毀損の真実性を判決931件で整理

ネット上の投稿が名誉毀損に当たるかが争われると、投稿した側からはほぼ必ず「書いたことは事実だ」という反論が出ます。事実であることは、一定の条件の下で投稿の違法性を失わせます。ただし、事実でありさえすれば足りるわけではなく、発信者情報開示と損害賠償とでは、誰が何を証明するかが逆になります。この記事は、当事務所の裁判例データベースのうち真実性・真実相当性が争点になった判決・決定931件を集計し、「本当のことを書いただけ」という主張が通った場合と通らなかった場合を、判決の実例とともにまとめたものです。

事実だとして書かれた投稿の被害を受けた方と、投稿について意見照会や請求を受け「事実だから問題ない」と考えている方の双方に向けて書いています。開示が認められなかった理由の全体は「開示が認められなかった投稿の類型」に、請求を受けた後の対応は「意見照会書が届いた方へ」「投稿者として損害賠償を請求された方へ」にまとめています。

要点

  • 事実を書いた名誉毀損が違法でなくなるのは、①公共の利害に関する事実について、②専ら公益を図る目的で書かれ、③重要な部分が真実であるか、真実と信じる相当の理由がある場合です。私人の私生活を書いた投稿や、嫌がらせ・揶揄が主な目的の投稿は、内容が事実でも免責されません。
  • 発信者情報開示では、請求する側が、違法性を失わせる事情がうかがわれないことまで示す必要があります。投稿が真実である可能性が残るだけで、開示は認められません。投稿者本人に対する損害賠償の訴訟では逆に、投稿者が真実であることを証明します。
  • 931件のうち請求した側が全部敗れたのは148件で、うち114件は真実性・真実相当性・公益目的(論評の前提事実が真実であることを含む)が理由でした。真実性が争点になった事件の中で見ると、法人・団体が請求した事件(483件中79件)、議員・公務員が請求した事件(28件中7件)で多く、個人が請求した事件(420件中28件)では少なくなっています。
  • 媒体別では、転職会議(26件中6件)、口コミサイト(75件中15件)、Googleマップ(48件中10件)で真実性等を理由とする敗訴が多く、爆サイ.com(97件中1件)ではほとんどありません。
  • 真実性をうかがわせる事情とされたのは、意見照会への具体的な回答、医師会の処分や判決などの公的な資料、請求した側自身の広告・勤怠記録・投稿などです。反対に、診療記録、休診日、発注者全員の回答書、測定結果、検査結果、給与の記録など客観的な資料で虚偽を示した事件では、開示が認められています。

1. 名誉毀損が違法でなくなる三つの要件

事実を示して人の社会的評価を下げる表現は名誉毀損に当たりますが、最高裁昭和41年6月23日判決は、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合に、示した事実が真実であると証明されれば違法性がなく、証明がなくても真実と信じるについて相当の理由があれば故意・過失がないとしています。意見・論評の形をとる表現については、最高裁平成9年9月9日判決が、前提となる事実の重要な部分が真実であれば、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱しない限り違法性を欠くとしています。データベースの判決も、この枠組みで判断しています。

  • 公共の利害に関する事実 会社の商品・サービス・営業姿勢・労働環境、医療機関の診療、学校の対応、公職者の言動は、公共の利害に関する事実とされるのが通常です。消費者向けの事業の営業姿勢は、一部地域で営業する小規模な事業者でも同じとされています(東京地方裁判所平成27年3月13日判決)。一方、私人の私生活は否定されやすく、不倫を書いた投稿について「私人の不倫の有無に関する記事についてにわかに公共性,公益性を認め難い」とした判決があります(同令和3年7月29日判決)。公共性は伝える相手によって相対的に決まり、同窓会の会長解任の理由を団体のサイトと会員への報告書で知らせた事案では、団体内部への発表として公共性が認められました(同平成28年3月29日判決)。
  • 専ら公益を図る目的 他の意図が一切ないことまでは求められず、主な目的が公益であれば足ります(東京高等裁判所令和2年9月10日判決)。他方、労働基準監督署の是正勧告という真実を前提にしていても、スレッドの流れから特定の従業員を揶揄することが主眼とされた投稿(東京地方裁判所令和6年2月6日判決)、示談でストーカー行為が続くおそれがなくなった後に投稿されたブログ記事(同平成28年3月8日判決。示談前の記事は真実で公益目的もあるとされました)、相手への意趣返しとして繰り返された記事(同平成29年11月2日判決)、競技団体に通報できる立場なのに匿名で書き込んだコメント(同令和6年8月6日判決)は、公益目的が否定されました。
  • 真実性・真実相当性 証明が必要なのは重要な部分です。暴行事件への学校の対応を批判した投稿では、校長が笑いながら説明したという点は重要な部分ではないとされました(東京高等裁判所令和2年9月10日判決)。真実と信じる相当の理由は、投稿の時点で持っていた資料で判断され、前夜の会食で聞いた再伝聞だけで書いた投稿では否定されています(東京地方裁判所平成28年7月26日判決)。

2. 開示請求と損害賠償で、証明する側が逆になる

投稿者本人を訴える損害賠償では、上の三つの要件は投稿者が主張し証明する反論(抗弁)です。これに対し発信者情報開示は、権利侵害が「明らか」な場合に限って認められ(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)、「明らか」とは違法性を失わせる事情の存在をうかがわせる事情がないことまで意味し、その主張立証責任は請求する側にあるとされています(東京地方裁判所平成28年9月13日判決)。名誉毀損訴訟との均衡から段階的に判断すべきだという請求者の主張は、控訴審で退けられています(東京高等裁判所平成30年2月1日判決(平成29年(ネ)第3466号))。

開示の手続には投稿者本人が当事者として加わらず、プロバイダも事実関係を知りません。神戸地方裁判所尼崎支部平成30年5月25日決定は、医師の見逃しが多いという口コミの真実性は、表現者と対象者とが「攻撃防御を尽くす手続においてこそ,最もよく判断しうるものである」とし、医療法人側の陳述書だけでは真実に反することが明らかとはいえないとしました。

  • 真実相当性がないことまで示す必要はない 投稿者が分からない段階で、真実と信じる相当の理由がないことまで請求者に求めるのは負担が重すぎて相当でないとした判決があり(東京地方裁判所平成29年11月28日判決(平成29年(ワ)第6090号))、同令和5年5月19日判決も、公共性・公益目的・真実性についての立証で足りるとしています。ただし、プロバイダの側が相当の理由を立証すれば、開示は認められません(同平成31年2月26日判決、同令和2年8月7日判決)。
  • どこまで示せばよいかは判決で幅がある 大阪高等裁判所令和4年7月27日判決は「発信者情報の開示を求める側において、反真実についても蓋然性に達するまで立証する必要があるというべき」としました。一方、東京高等裁判所令和2年11月11日判決は、会社の陳述書は概括的でも虚偽の一応の立証になるとし、日時や人物を特定しない投稿者の回答書に対して事実の不存在の厳密な証明を求めることは「およそそのような事実はないという不可能に近い立証を強いることになり,相当でない」として、開示を認めました。
  • 運営者への削除請求も同じ構造 運営者に削除を求める場合も、虚偽であることなどを請求者の側で立証するとされています。国会議員の異性関係の噂を転記したツイートについて、引用元の記事に裏付けがなく話題になった形跡もないことから議員本人の陳述を信用し、削除を命じた判決があります(東京地方裁判所令和4年11月25日判決)。

3. 931件の集計

争点に真実性・真実相当性を含む931件の内訳と、請求した側が全部敗れた148件を判決理由まで読んで分類した結果は次のとおりです。

  • 手続別 発信者情報開示803件のうち、全部認容533件、一部認容160件、開示を認めなかったもの110件。開示を認めなかった110件のうち、真実性等が理由のものは88件(全体の11%)です。損害賠償(削除の併合を含む)105件では、請求した側の敗訴28件のうち22件が真実性等によるものでした。105件のうち24件は報道機関・出版社が被告の事件です。
  • 理由の内訳 敗訴148件のうち、真実性・真実相当性・公益目的が理由のもの114件(うち真実相当性が決め手のもの9件)、社会的評価の低下がない・感想にとどまるなど他の理由が主で真実性は念のための判断にとどまるもの33件、無関係のもの1件。114件のうち15件では、投稿者の意見照会への回答や陳述書が、真実性をうかがわせる事情とされました。
  • 請求した側の属性別 真実性等を理由とする敗訴は、法人・団体483件中79件(16%)、議員・政治家・公務員28件中7件(25%)、個人420件中28件(7%)。医療法人・医師などが当事者の事件では71件中12件です。
  • 媒体別 同じく、ニュースサイト11件中5件、転職会議26件中6件、Googleマップ48件中10件、口コミサイト75件中15件、掲示板74件中13件、ウェブサイト85件中14件、X 150件中17件、電子掲示板147件中13件、5ちゃんねる48件中3件、2ちゃんねる63件中3件、爆サイ.com 97件中1件。

会社や公職者についての投稿は公共性と公益目的が認められやすく、争いが真実かどうかに集中するため、虚偽を示せなければそこで決まります。個人が請求した事件で少ないのは、私人の私生活についての投稿は公共性の段階で否定されやすいことが一因と考えられます。

4. どの証拠で真実性が認められ、どの証拠で否定されたか

真実性をうかがわせる事情とされたもの

虚偽が認められたもの

足りないとされたもの

  • 請求した側の陳述書だけ 代表者の陳述が客観的な裏付けのない単なる否定にすぎないとされた事案(東京地方裁判所平成27年2月16日判決)、医師らの陳述書に対し投稿者の意見書に一応の信用性があるとされた眼科の口コミ(同令和2年12月4日判決)、他の医療機関の診断と分かれていて誤診でなかったことが立証されていないとされた事案(同令和6年6月14日判決)。
  • 投稿者側の裏付けのない体験談・伝聞・報道 ペットショップを非難する体験談の記事について、「それ自体の信用性が乏しい記事がいかに多数あったとしても、それによって各記事の記載の信用性が高められるわけでなく」とされました(東京地方裁判所令和4年10月28日判決)。内部事情に詳しい者の投稿である可能性や、聞いた話であることも、真実相当性を基礎づけないとされています(同平成27年2月27日判決(平成26年(ワ)第24543号))。逮捕報道を引いて詐欺をしたと書いたブログは、逮捕だけでは詐欺の根拠にならないとされ(同令和2年10月8日判決(令和2年(ワ)第6473号))、新聞2紙の記事だけで被疑者が自白していると書いたサイトについては「日刊紙に掲載されていたことの一事をもって相当な理由があるということはできない」とされました(同平成28年7月21日判決)。

5. 類型ごとの傾向

  • 店舗・事業者の口コミ 顧客の体験として書かれた事実は、事業者が反対の資料を出せないと開示が認められません。施術店の広告と料金に基づく口コミ(東京地方裁判所平成30年9月14日決定(平成30年(ヨ)第1082号)、同日決定(平成30年(ヨ)第1081号))、一次合格者を最終合格者のように掲載していると書いた学習塾の口コミ(同令和5年7月13日判決)、外壁塗装の保証対応を批判した口コミ(同令和2年3月19日判決)がその例です。結婚相談所のサクラの口コミでは、国民生活センターに同種の相談事例があることも指摘されました(大阪高等裁判所令和4年7月27日判決)。他の口コミに同じ指摘が複数あっても、平均3時間待ちという具体的な事実の裏付けにはならないとされた例もあります(東京地方裁判所令和6年9月9日判決)。
  • 元従業員の告発・転職サイト 労働環境の情報は転職を考える人に有益として公共性と公益目的が認められ、真実かどうかで決まります。解雇予告の事実(東京地方裁判所令和5年11月17日判決)、研修費用の返済の説明が確認書の一部に小さな文字で書かれ、注意をひきにくかったこと(東京高等裁判所平成30年2月1日判決(平成29年(ネ)第4775号))、退職前に有給休暇を取得させない運用(東京地方裁判所令和5年5月19日判決)は真実またはその可能性があるとされました。評価制度や離職率の投稿で、他の投稿者の同趣旨の投稿や離職率の報告書から重要な部分の真実がうかがわれるとして、開示を認めた原判決を取り消した控訴審もあります(東京高等裁判所平成30年3月8日判決)。会社側の資料で認められた例は、4の雇用契約書、年収の記録、別件訴訟の記録のほか、評定会や面談による人事評価の仕組みと政府統計の定義で算出した離職率を示した事案(千葉地方裁判所平成29年10月12日判決)です。会社側の考え方は「会社・店舗の誹謗中傷」にもまとめています。
  • 医療機関 治療を受けて障害が残ったとする投稿者の回答と、医師が思い当たる患者がいることから、陳述書と治癒の通知書だけでは真実に反すると断定できないとされた事案(東京地方裁判所平成25年6月3日判決)や、動物病院の誤診の口コミで院長の陳述書が誤診の有無を明らかにしていないとされた事案(東京高等裁判所令和5年7月31日決定)のように、診療の当否が争われると医療機関の側の立証は難しくなります。一方、診療記録や休診日、後遺症患者の受入実績や感染対策のゾーニングといった客観的な記録と食い違う口コミは、開示が認められています(東京地方裁判所令和5年3月22日判決)。
  • 事業者についての掲示板・SNSの投稿 アフィリエイトサイトに報酬を払い宣伝と気付かれない宣伝をしているという投稿は、会社が広告に深く関与していることから重要な部分で真実とされました(東京高等裁判所平成30年5月16日判決(平成29年(ネ)第5529号))。店内で公然わいせつがあるという投稿も、部屋や展示の具体的な状況を店の側が明らかにしなかったため、真実でないとは認められませんでした(東京地方裁判所令和5年7月10日判決(令和4年(ワ)第28047号))。反対に、別の理由による許可取消処分があっても資金洗浄の投稿の真実性は支えられないとされています(同令和4年7月7日判決)。
  • 政治家・公人 公人への批判は公益目的とされ、前提事実が真実なら強い論評も許されます。原発事故対応を批判した野党議員のメールマガジン(東京地方裁判所平成27年12月3日判決、東京高等裁判所平成28年9月29日判決)、刑事事件で送致された党首への投稿(東京地方裁判所令和3年8月25日判決)、他人を揶揄する投稿をしていた市議会議員への批判(同令和6年7月5日判決)がその例です。ただし、公人でも、根拠を示さない不貞の投稿は誹謗中傷の意図によるとして公益目的が否定され(同令和5年3月24日判決)、書類送検された事実の指摘は真実とされた一方で殺人への関与を書いた投稿は削除が命じられています(同令和7年9月8日判決)。
  • 私人の犯罪・前歴 商工会議所の部会長の自宅に家宅捜索が入ったという投稿は真実で公共性もあるとして開示が否定され、議員を通じてもみ消すという投稿と約30年前の薬物の前科を書いた投稿は開示が認められました(東京地方裁判所令和4年6月23日判決)。同じ人について同じ時期に書かれても、事実ごと、投稿ごとに結論が分かれます。

6. 投稿した側から見た「本当のことを書いただけ」

  • 開示が認められたら、証明するのは投稿者 開示の段階では「真実である可能性」で足りましたが、損害賠償の訴訟では投稿者が重要な部分の真実を証明します。民事判決の認定どおりの事実は真実とされた一方、その判決が認めなかった、薬を飲ませたという部分は相当の理由もないとして賠償と削除が命じられた例があります(東京地方裁判所令和5年7月10日判決(令和3年(ワ)第11881号))。書いた事実のうち、どこまで資料で示せるかを確かめておく必要があります。
  • 目的と書き方も見られる 事実が真実でも、相手を揶揄する流れの中の投稿、決着した後の蒸し返し、通報などの手段があるのに匿名で本人に向けた書き込みは、公益目的が否定されています(1の各判決)。
  • 意見照会への回答は証拠になる 意見照会への回答書は開示の訴訟で証拠として出されることがあり、具体的であれば真実性をうかがわせる事情になります。他方、契約書などの資料と食い違えば、回答全体の信用性が否定されます(東京地方裁判所平成28年2月24日判決)。回答の書き方は「意見照会書が届いた方へ」をご覧ください。

7. 被害を受けた側から見た見通し

  • 虚偽を示す客観的な資料があるか 記録、帳簿、検査結果、第三者の回答書のように、作成の経緯が明らかな資料で虚偽を示せるかどうかで見通しが変わります。陳述書だけでも、投稿や回答に具体的な裏付けがない場合には虚偽が認められることがありますが(東京高等裁判所令和2年11月11日判決、東京地方裁判所令和4年11月25日判決)、投稿者が具体的に回答してくると足りなくなります。
  • 自分の資料が投稿を裏付けないか 勤怠記録、社内アンケート、広告、自分の投稿や動画が、かえって投稿の真実性をうかがわせる事情とされた例があります。出す前に、投稿の記載と照らし合わせておく必要があります。
  • 投稿のどの部分が問題か 真実の部分を含む投稿でも、重要な部分が虚偽であれば認められ、一つのスレッドの中でも投稿ごとに結論が分かれます。開示が難しい場合でも、損害賠償の見込みや削除の可否は別に検討します。認められる慰謝料の水準は「慰謝料・損害賠償額の一覧」にまとめています。

8. ご相談について

事実だとして書かれた投稿の開示や削除をご検討の方、投稿について意見照会や損害賠償の請求を受けた方は、メールフォームからご相談ください。原則として翌営業日までに回答します。投稿の内容と、書かれた事実について手元にある資料をお知らせいただければ、上記の裁判例に照らして見通しをお伝えします。見通しが立たない場合は、その旨をお伝えします。費用についてはFeeをご覧ください。

関連する解説

9. 資料と引用した裁判例

  • 最高裁判所昭和41年6月23日第一小法廷判決(民集20巻5号1118頁。事実摘示による名誉毀損の免責要件)、最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決(民集51巻8号3804頁。意見・論評による名誉毀損)
  • 情報流通プラットフォーム対処法5条1項(開示請求の要件)、民法709条・710条(不法行為)、刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
  • 集計の対象: 当事務所の裁判例データベースのうち、争点に真実性・真実相当性を含む判決・決定931件(2013年〜2026年)。「全部敗れた」は請求した側の敗訴に分類したもので、一部認容は含まない。敗訴148件は判決理由の骨子まで読み、主な理由で分類した(論評の前提事実が真実であることを理由とするものや、他の理由と並んで真実性を理由とするものを含むため、「開示が認められなかった投稿の類型」の記事の要旨による分類とは数が一致しない)。媒体は1件に複数付くことがある。請求した側の属性は当事者の分類によるもので、議員が投稿者の側である4件は個人として数えた。