ネット上の誹謗中傷について、投稿者の処罰を求めたいというご相談があります。名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されません。告訴は、告訴状を警察署または検察庁に提出して行います。投稿者が分からない匿名の投稿では、発信者情報開示の手続で投稿者を特定したうえで告訴するのが通常の順序です。
この記事では、ネット上の投稿に適用される主な犯罪、2022年の侮辱罪の法定刑の引上げ、刑事告訴の要件と流れ、投稿者の特定や損害賠償請求(民事の手続)との関係、裁判例をまとめます。当事務所の裁判例データベースには、ネット上の名誉毀損について有罪判決を言い渡した刑事判決と、刑事告訴にかかった費用を損害賠償の対象にしなかった民事判決を収録しています。
要点
- 名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)は親告罪で、告訴は犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(刑事訴訟法235条)。匿名の投稿では、発信者情報開示で投稿者が判明した日が起算点になると考えられています。
- 侮辱罪は2022年7月7日施行の改正で法定刑が引き上げられ、1年以下の懲役・禁錮(現在は拘禁刑)または30万円以下の罰金が加わりました。公訴時効は1年から3年になりました。
- 刑事告訴にかかった弁護士費用は、投稿者に対する損害賠償請求で損害と認められなかった判決があります(東京高等裁判所令和2年1月23日判決)。一方、発信者情報開示にかかった弁護士費用は、同じ判決で全額が損害と認められています。
- 公開された刑事判決では、元妻の住所や顔写真とともに犯罪に関与したかのように書いた投稿、行方不明事件の親を詐欺や誘拐の関与者と書き続けたブログ、落選後に選挙管理委員会の職員が不正をしたとする動画などで、懲役1年〜1年6月(多くは執行猶予付き、執行猶予中の再犯は実刑)が言い渡されています。他方、初犯の場合は10万〜20万円の罰金刑で終わることが多く、告訴から処分までは1年程度を見ておく必要があります。捜査の過程で投稿者から示談の申入れがあり、示談の成立と告訴の取消しで終わることも多くあります。告訴の取消しは起訴前に限られ、取り消した後は再び告訴できません(刑事訴訟法237条)。
- 投稿の内容が公共の利害に関する事実で、公益目的があり、真実であることが証明された場合は処罰されません(刑法230条の2)。公職者や企業への批判、事実に基づく口コミは、告訴しても処罰に至りにくい類型です。
1. ネット上の投稿に適用される主な犯罪
法定刑は現行の刑法の規定によります。2025年6月1日施行の改正で、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。
- 名誉毀損罪(刑法230条1項) 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する罪。摘示した事実が真実か否かを問いません。「〇〇は横領で解雇された」「〇〇は不倫している」のように、具体的な事実を書く投稿が該当します。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。親告罪です。法人も被害者になります。
- 侮辱罪(刑法231条) 事実を摘示せずに公然と人を侮辱する罪。「バカ」「クズ」「ブス」のような、具体的な事実を伴わない罵倒が該当します。法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。親告罪です。
- 脅迫罪(刑法222条) 生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知する罪。「殺す」「家に行く」「写真をばらまく」といった投稿やメッセージが該当します。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。親告罪ではありません。
- 信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条) 虚偽の事実を流して店や会社の信用を害する行為、虚偽の口コミや大量の嫌がらせ投稿で業務を妨害する行為が該当します。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。親告罪ではありません。
- 私事性的画像記録の提供等(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条) 元交際相手などの私的な性的画像を公開する行為。公表罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。親告罪です。名誉毀損罪と併せて起訴された例があります(下記の裁判例)。
- 不正アクセス禁止法違反(同法3条、11条) 他人のアカウントに無断でログインする行為。なりすまし投稿が乗っ取ったアカウントから行われた場合に問題になります。法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。親告罪ではありません。
- 著作権法違反(同法119条) 動画や写真の無断転載。法定刑は10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科。原則として親告罪です。
名誉毀損罪には、公共の利害に関する事実について、公益を図る目的で、真実であることの証明があれば罰しないという規定があります(刑法230条の2)。民事の名誉毀損で違法性が否定される場合と同じ考え方です。起訴前の犯罪事実については公共の利害に関する事実とみなされ、公務員や公職の候補者に関する事実については真実の証明だけで足ります。侮辱罪についても、公共性と公益目的があり、意見の前提となる事実の重要部分が真実であれば、人身攻撃に及ばない限り違法性が阻却されるとして無罪とした判決があります(山口地方裁判所令和7年4月24日判決。下記の裁判例)。
2. 2022年の侮辱罪の法定刑の引上げ
侮辱罪の法定刑は、改正前は拘留(30日未満)または科料(1万円未満)だけでした。2022年(令和4年)の刑法改正(令和4年法律第67号)で、1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金が加わり、同年7月7日に施行されました。法務省は、改正の理由として、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを挙げています。
この改正により、侮辱罪の公訴時効は1年から3年になりました(刑事訴訟法250条2項)。改正前は、投稿者の特定に時間がかかって公訴時効が完成する事案がありましたが、改正後は時間の余裕が増えています。ただし、親告罪の告訴期間(犯人を知った日から6か月)は変わっていません。
改正法の施行日より前にされた投稿には、改正前の法定刑が適用されます(刑法6条)。
3. 刑事告訴の基礎
- 告訴と被害届の違い 告訴は、犯罪の被害者が捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法230条)。被害届は被害の事実を申告するだけで、処罰を求める意思表示を含みません。親告罪である名誉毀損罪と侮辱罪は、告訴がなければ起訴できません(刑法232条)。告訴を受けた警察は、速やかに書類と証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。
- 告訴期間 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過するとできなくなります(刑事訴訟法235条)。「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを特定できる程度に知ることをいうとされています。匿名の投稿について発信者情報開示を受けた場合は、開示によって投稿者の氏名が判明した日から6か月以内に告訴する必要があると考えられています。
- 告訴の方式 告訴は、書面または口頭で、検察官または司法警察員(警察官)に対してします(刑事訴訟法241条)。実務では、告訴状に、告訴人と被告訴人、告訴事実(投稿の日時、URL、内容、どの犯罪に当たるか)、処罰を求める意思を記載し、投稿の画面の保存、発信者情報開示の結果などの証拠を添えて提出します。投稿者が分からない段階でも、被告訴人を不詳として告訴することはできます。
- 告訴の取消し 告訴は、起訴されるまでは取り消すことができます。取り消した後は、同じ事実について再び告訴することはできません(刑事訴訟法237条)。示談の条件として告訴の取消しが求められるのが通常です。
- 処分の通知 検察官は、起訴または不起訴の処分をしたときは、告訴人に速やかに通知します(刑事訴訟法260条)。不起訴の場合、告訴人の請求があれば、その理由を告げなければなりません(同法261条)。
4. 刑事告訴の流れと期間の目安
- (1)投稿の保存と投稿者の特定 匿名の投稿では、通常、発信者情報開示の手続で投稿者の氏名と住所を特定します。手続の流れと期間は媒体ごとに異なります(X、Instagram、Facebook、5ちゃんねる、YouTube、Googleマップの各記事をご覧ください)。投稿者が特定された日から告訴期間の6か月が進みます。
- (2)告訴状の作成 投稿ごとに、どの犯罪に当たるのか、なぜ事実の摘示(または侮辱)に当たるのか、公共の利害に関する事実の例外に当たらないことを、投稿の画面と発信者情報開示の結果を添えて整理します。複雑な事件でなければ、受任から2〜3週間で作成します。投稿者に対する損害賠償請求と並行して進めるかどうかは、ご依頼者の希望によります。
- (3)警察署への提出と受理 告訴状は、被害者の住所地を管轄する警察署に提出するのが通常です。警察は、告訴状の内容を事前に確認し、補正を求めたうえで受理します。提出から受理までの期間は事案によって大きく異なり、2週間で受理された例もあれば、数か月かかることも多くあります。受理を拒まれることもあります。ただし、最終的に受理されなかったことは過去にありません。
- (4)捜査 受理後、警察は告訴人から事情を聴き、投稿者を取り調べます。受理から送致までの期間も事案によって大きく異なり、早くて数か月、1年以上かかることもあります。名誉毀損罪や侮辱罪の事件では、逮捕されずに任意で取り調べられるのが通常で、当事務所が告訴した事件で投稿者が逮捕された例はありません。投稿者の自宅の捜索(家宅捜索)はよく行われます。
- (5)送致と検察官の処分 警察から事件の送致を受けた検察官が、起訴(正式裁判または略式命令による罰金)か不起訴かを決めます。送致から処分までの期間も事案によって異なり、告訴から処分までは1年程度を見ておく必要があります。初犯の場合、10万〜20万円の罰金刑で終わることが多く、弁護士が告訴状を作成した事件では、不起訴で終わることは多くありません。示談が成立して告訴が取り消された事件は不起訴になります。実刑に至るのは、下記の裁判例のように、執行猶予中の再犯や性的画像の公開を伴う事案です。
- (6)示談 捜査の過程で、投稿者またはその弁護人から示談の申入れがされることがあります。示談では、謝罪、投稿の削除、再投稿しないことの約束、示談金の支払と引換えに、告訴を取り消すのが通常です。投稿者に対する損害賠償請求を別に進めている場合は、示談でまとめて解決することができます。
5. 投稿者の特定・損害賠償請求との関係
- 特定が先か、告訴が先か 発信者情報開示の手続で投稿者を特定したうえで告訴するのが通常ですが、被告訴人を不詳として先に告訴することもあります。確証がないまま特定の人物を投稿者として告訴し、その人が投稿者でなかった場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)の問題が生じ得るためです。警察は、捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)によってサイトの運営者やプロバイダから情報を得ることができ、警察が投稿者を特定した例もあります。
- 開示された情報の利用 発信者情報開示を受けた者は、その情報を不当に用いてはならないとされています(情報流通プラットフォーム対処法7条)。損害賠償請求や刑事告訴のために用いることは、開示を受けた目的の範囲内の利用です。
- 刑事告訴の費用は賠償の対象になりにくい 東京高等裁判所令和2年1月23日判決は、発信者情報開示請求訴訟の弁護士報酬は、加害者に損害賠償を請求するために必要不可欠の費用だとして全額を損害と認めた一方、刑事告訴や被害届の提出は民事の損害賠償請求に当然に必要な手続とはいえないとして、その費用を損害と認めませんでした。刑事告訴の費用は、投稿者からの回収を前提にせずに判断する必要があります。
- 民事の判決と刑事の処分は別 民事訴訟で損害賠償が認められても、刑事の処分は検察官が別に判断します。逆に、刑事で不起訴になった投稿についても、民事の損害賠償が認められることはあります。投稿者に対する損害賠償で認められた金額の実例は「ネット上の誹謗中傷の慰謝料・損害賠償額の一覧」にまとめています。
- 告訴を告げる行為 投稿者やその関係者に対し、刑事告訴をほのめかす連絡を繰り返す行為が、名誉感情の侵害や脅迫に当たるとして不法行為とされた例があります(東京地方裁判所平成28年12月21日判決。従業員の診断書を虚偽と断じて刑事告訴をほのめかすメールを繰り返した会社代表者の事案)。告訴の意思は、相手方に直接繰り返し告げるのではなく、弁護士を通じた通知や告訴状の提出によって示すことが考えられます。
6. 刑事告訴が検討に値する場合と、処罰に至りにくい場合
検討に値する場合
- 犯罪や不倫などの具体的な事実を書いた投稿で、その事実が虚偽であることを示す資料がある場合。
- 同じ投稿者が長期間にわたって繰り返し投稿している場合、民事の請求を受けても投稿をやめない場合。
- 脅迫、アカウントの乗っ取りなど、名誉毀損以外の犯罪を伴う場合。これらは親告罪ではなく、被害届でも捜査の対象になります。
- 投稿者に損害賠償を支払う資力がなく、民事の請求だけでは抑止にならない場合。
処罰に至りにくい場合
- 公職者、企業、商品やサービスに対する批判で、事実に基づく部分がある投稿。公共の利害に関する事実として、真実性が争われます(刑法230条の2)。
- 具体的な事実を伴わない意見や感想。名誉毀損罪には当たらず、侮辱罪に当たるかどうかが問題になります。
- 投稿者が判明してから6か月を過ぎた場合。告訴期間の経過により告訴できません。
- 一回限りの短い罵倒。侮辱罪に当たっても、処分は科料や不起訴にとどまることが多くあります。
7. 裁判例
刑事判決は、当事務所の裁判例データベースに収録している2件のほか、商用データベース(Westlaw Japan)に収録されている判決を要約しています。
- 秋田地方裁判所平成30年3月28日判決(刑事) 同じ被害者に対する事件で執行猶予中だった被告人が、電子掲示板に被害者の名誉を害する書き込みをし、被害者の氏名を示す画像とともに私的な性的画像と動画を公開した事案。名誉毀損罪と私事性的画像記録物公然陳列罪の成立を認め、懲役刑の実刑を言い渡した。裁判所は、インターネット上で本名を載せて名誉を毀損した手口は被害の拡大の懸念が大きく悪質だとした。
- 福岡地方裁判所平成29年3月22日判決(刑事) 複数の被害者の私的な画像を、本人を特定できる情報とともに会社の業務としてインターネット上に公開した事案。名誉毀損罪等の成立を認め、懲役刑(執行猶予付き)と罰金刑を言い渡した。被害者全員と示談して賠償金を支払ったことが、執行猶予を付ける事情として考慮された。
- 宮崎地方裁判所延岡支部令和7年5月9日判決(刑事) 市長選挙に落選した被告人が、選挙管理委員会の事務局長が票を移し替えるなどの不正選挙をしたとする動画をYouTubeに、文章をブログに投稿した事案。名誉毀損罪で懲役1年6月の実刑。前の名誉毀損罪の執行猶予期間中の再犯で、不正選挙をうかがわせる証拠は全くないとされた。
- 仙台地方裁判所令和6年10月24日判決(刑事) 退職した飲食店について、店内にナメクジが大量発生し料理に混入しているかのようにXに投稿し(偽計業務妨害罪)、店長を侮辱する投稿をし(2022年7月の改正後の侮辱罪)、YouTubeの配信で店長の名誉を毀損した事案。店は電話が殺到して一時休業した。執行猶予中の犯行として懲役1年の実刑。
- 大津地方裁判所令和5年6月23日判決(刑事) 元妻の氏名、住所、顔写真とともに「誘拐一家」「殺人鬼」などとXに投稿した事案。名誉毀損罪で懲役1年6月、執行猶予4年。投稿が広範囲に拡散されたこと、反省がないことから刑事責任は軽くないとしつつ、逮捕から約半年の身柄拘束と前科がないことを考慮して執行猶予を付けた。
- 大津地方裁判所令和4年10月18日判決(刑事) コンビニの店員が新型コロナウイルスに感染していると言ったとする虚偽の投稿を、店員の写真とともにXなどに投稿した事案。名誉毀損罪と偽計業務妨害罪で懲役8月、執行猶予3年。被告人は投稿内容が真実だと信じたと主張したが、防犯カメラの映像などから退けられた。
- 千葉地方裁判所令和3年12月17日判決(刑事。東京高等裁判所令和4年7月5日判決で控訴棄却) 行方不明になった子どもの母親について、募金詐欺や誘拐への関与を示す文章をブログに掲載し続けた事案。名誉毀損罪で懲役1年6月、執行猶予4年。公益目的は否定できないとしつつ、確たる根拠もなく関与を決めつけた投稿は正当化されないとした。同種の罰金前科があった。
- 東京地方裁判所令和5年1月13日判決(刑事) 交通事故で家族を亡くした遺族のXアカウントに「金や反響目当て」などと投稿した侮辱罪(2022年7月の改正前の行為)と、無差別の犯行を予告する投稿で警察の業務を妨害した偽計業務妨害罪の事案。侮辱罪については改正前の法定刑により拘留29日、業務妨害罪については懲役1年、執行猶予5年。
- 山口地方裁判所令和7年4月24日判決(刑事) 動物保護団体の代表について、有償引取りの金額や寄付の呼びかけを批判するXの投稿が侮辱罪・名誉毀損罪で起訴された事案。無罪。侮辱罪にも刑法230条の2の趣旨が及ぶとし、団体の運営に関する投稿には公共性と公益目的があり、前提となる事実の重要部分は真実と認められるとした。
- 東京高等裁判所令和2年1月23日判決 2ちゃんねるの投稿について投稿者に損害賠償を求めた事案。発信者情報開示請求訴訟の弁護士費用は全額を損害と認めたが、刑事告訴等の費用135万円余は損害と認めず、賠償額を414万円余とした。
- 東京地方裁判所令和4年2月22日判決 逮捕後に不起訴となった人について、報道を引用しつつ実名で犯罪を行った者だとするXの投稿について、引用元の報道が断定していなくても犯罪の事実の摘示に当たるとして、投稿者の情報の開示を命じた。刑事事件に関する投稿は、不起訴や無罪で終わった事実まで書かなければ名誉毀損になりやすい類型である。
- 東京地方裁判所平成28年12月21日判決 休職した従業員の診断書を虚偽と断じ、刑事告訴をほのめかすメールや書面を繰り返し送った会社代表者の行為について、社会通念上の相当性を逸脱し、名誉感情の侵害と脅迫に当たるとして、会社に22万円の賠償を命じた。
8. 投稿者として警察から連絡を受けた方へ
警察から出頭の要請や事情聴取の連絡を受けた場合は、取調べでの供述が処分に影響するため、出頭の前に弁護士に相談することをお勧めします。名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪ですので、被害者との示談が成立し告訴が取り消されれば、起訴されません。示談の申入れは、弁護士を通じて行います。当事務所では、不正アクセス禁止法違反などを含むネット上の投稿に関する刑事事件の弁護も扱っています。
9. ご相談について
ネット上の投稿について刑事告訴をご検討の方、投稿者として警察から連絡を受けた方は、メールフォームからご相談ください。原則として翌営業日までに回答します。投稿者の特定がまだの場合は、特定の手続から承ります。費用についてはFeeをご覧ください。
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資料
- 刑法172条(虚偽告訴)、222条(脅迫)、230条(名誉毀損)、230条の2(公共の利害に関する場合の特例)、231条(侮辱)、232条(親告罪)、233条(信用毀損及び業務妨害)、234条(威力業務妨害)
- 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。侮辱罪の法定刑の引上げは2022年7月7日施行、拘禁刑の創設は2025年6月1日施行)
- 刑事訴訟法197条2項(捜査関係事項照会)、230条(告訴権者)、235条(親告罪の告訴期間)、237条(告訴の取消し)、241条(告訴の方式)、242条(司法警察員の送付義務)、250条(公訴時効)、260条・261条(処分の通知と不起訴理由の告知)
- 犯罪捜査規範63条(告訴の受理)
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条・11条、著作権法119条・123条、情報流通プラットフォーム対処法7条
- 秋田地方裁判所平成30年3月28日判決(平成30年(わ)第13号。名誉毀損罪等・実刑)
- 福岡地方裁判所平成29年3月22日判決(平成28年(わ)第1099号。名誉毀損罪等・執行猶予付き懲役と罰金)
- 宮崎地方裁判所延岡支部令和7年5月9日判決(令和6年(わ)第27号)、仙台地方裁判所令和6年10月24日判決(令和6年(わ)第100号)、大津地方裁判所令和5年6月23日判決(令和4年(わ)第568号)、大津地方裁判所令和4年10月18日判決(令和4年(わ)第16号)、千葉地方裁判所令和3年12月17日判決(令和2年(わ)第1773号)、東京高等裁判所令和4年7月5日判決(令和4年(う)第156号)、東京地方裁判所令和5年1月13日判決(令和4年(刑わ)第2092号)、山口地方裁判所令和7年4月24日判決(令和6年(わ)第51号)。いずれも Westlaw Japan 収録
- 東京高等裁判所令和2年1月23日判決(令和元年(ネ)第3668号。刑事告訴の費用と損害)
- 東京地方裁判所令和4年2月22日判決(令和3年(ワ)第9018号。不起訴となった人を犯罪者とする投稿)
- 東京地方裁判所平成28年12月21日判決(平成27年(ワ)第27711号。刑事告訴をほのめかす連絡の反復)

サイバーアーツ法律事務所 弁護士(東京弁護士会、2007年登録)。インターネット上の権利侵害に関する事件のみを扱う。