ネットの投稿を削除したい 削除が認められる基準と判決170件の傾向

掲示板、Googleマップの口コミ、X、ブログ、まとめサイト、検索結果に載った投稿を、投稿者の特定まではせずに消したい場合に、誰に何を求め、裁判所はどのような基準で削除を命じているのか。この記事は、当事務所の裁判例データベースに収録している、請求に投稿などの削除を含む判決・決定170件をもとに、運営者や検索事業者に対する削除請求で裁判所がどこで線を引いているかを整理したものです。

過去の逮捕を伝える記事や投稿については「逮捕歴・前科に関するネット上の記事や投稿の削除」を、媒体ごとの手続は「X」「Googleマップ」「5ちゃんねる」の各記事をご覧ください。

要点

  • 170件のうち、SNS、掲示板、口コミサイト、動画サイト、ブログサービス、サーバー事業者など投稿の場を提供する運営者を相手にしたものは80件で、削除が全部認められたものは31件、一部認められたものは9件です。検索事業者を相手にした25件では、一部認められた1件を除き、削除は認められていません。
  • 運営者は投稿の真偽を判断する資料を持たないため、削除を求める側が、投稿が社会的評価を低下させることに加え、真実でないことなどまで立証すべきとする判決が多数です。
  • 運営者を相手にして認められなかった40件のうち20件は、投稿が社会的評価を低下させないという理由です。口コミの削除を求めた26件で認められたのは5件(一部を含む)にとどまります。
  • 過去の逮捕を伝える投稿は、最高裁判所令和4年6月24日判決の後、運営者を相手にした12件のうち11件で削除が認められています。検索結果の削除は、最高裁判所平成29年1月31日決定が公表されない利益の優越が「明らか」であることを求めており、認められにくい状況が続いています。
  • 先に削除すると、後で投稿者の責任を問うときに必要な投稿が失われることがあります。損害賠償まで考えるなら、証拠を保存してから削除と開示の順序を決めます。

1. 削除を求める相手と手続

削除を求める相手は、投稿が載っている場所の運営者(X、Google、掲示板の管理者、ブログサービスやレンタルサーバーの事業者など)、検索事業者、投稿者本人のいずれかです。データベースの170件の内訳は、運営者80件、検索事業者25件、自ら記事を掲載するサイトの運営者・報道機関・国7件、投稿者や出版社など記事を書いた側58件です。投稿者本人への請求は、投稿者が分からなければできません。投稿者に対する削除請求を、投稿者が自分で記事を消せると認めるだけの証拠がないとして退けた判決もあります(東京地方裁判所平成28年3月17日判決(平成27年(ワ)第413号))。

手続は、任意の削除依頼、削除の仮処分、削除を求める訴訟(本案訴訟)の順に考えます。任意の依頼は、各サービスの報告フォームや、送信防止措置の申出の形で行います。2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォーム事業者には、削除の申出を受け付ける窓口を整備し、申出に対する判断の結果を一定の期間内(原則14日以内)に通知する義務が課されました。もっとも、名誉毀損やプライバシー侵害の投稿が申出だけで削除されることは少なく、裁判所の手続が必要になるのが通常です。X や5ちゃんねるは、裁判所の決定や判決が出れば削除に応じています。

裁判所の手続では、早く結論が出る仮処分が使われることが多いものの、仮処分の決定が公表されることは少なく、170件のうち決定は9件、残る161件は判決です。この記事の数字は、主に訴訟の判決の傾向を示すものです。仮処分の期間は、相手方のサイトや対象の記事の数によって異なりますが、記事が1〜3件程度であれば、当事務所の経験では申立てから決定まで3か月程度が目安です。

2. 裁判所が削除を命じる基準

削除請求の根拠は、人格権(名誉権やプライバシー)に基づく差止めです。名誉毀損を理由に運営者へ削除を求める場合の要件について、判決は大きく二つに分かれています。

どちらの立場でも多くの判決に共通するのは、運営者は投稿内容の詳しい情報を持っていないため、削除を求める側が違法性阻却事由のないこと、つまり投稿が真実でないことなどを立証すべきだとする点です。名古屋高等裁判所令和4年11月18日判決は「上記の違法性阻却事由が存在しないことを削除を請求する者において立証すべき」とし、国会議員についてのツイートでも同様の判断がされています(東京地方裁判所令和4年11月25日判決(令和3年(ワ)第16035号))。仮処分でも、申立人が違法性阻却事由をうかがわせる事情がないことを疎明する必要があるとされ(東京地方裁判所平成30年4月26日決定、東京高等裁判所令和5年7月31日決定)、投稿者が当事者にならない手続では疎明の判断を非常に慎重にすべきとした決定もあります(東京高等裁判所平成30年6月18日決定)。一方、私人についての X の投稿で、真実でないことは原告が立証すべきだという X 側の主張を、その根拠とされた最高裁判決の説示は公務員や選挙の候補者に対する表現についてのものだとして退けた判決もあります(東京地方裁判所令和7年8月21日判決)。

過去の逮捕などプライバシーに属する事実は、公表されない法的利益と投稿を閲覧に供し続ける理由とを比較衡量し、前者が優越すれば削除を求めることができます(最高裁判所令和4年6月24日判決)。検索結果については、優越が「明らか」であることが求められます(最高裁判所平成29年1月31日決定)。

もう一つの前提は、判断の時点で投稿が残っていることです。削除を命じるには「本件口頭弁論終結の時点において,権利侵害の状態が継続していることが必要である」とした判決(東京地方裁判所平成27年12月22日判決)のほか、口コミが既に閲覧できない状態にあるとして削除請求を退けた判決(大阪地方裁判所令和3年10月28日判決、大阪高等裁判所令和4年7月27日判決)、検索結果が既に表示されていないとして退けた判決(東京地方裁判所平成30年7月25日判決)があります。

3. 数字で見た傾向

運営者を相手にした80件のうち、削除が全部認められたものは31件、一部認められたものは9件、認められなかったものは40件です。請求の組み合わせ別に見ると、削除だけを求めた39件では25件、発信者情報の開示と併せて求めた30件では12件、運営者への損害賠償と併せて求めた11件では3件で、削除が全部または一部認められています。媒体別では次のとおりです(全部または一部認められた件数)。

  • X 23件中18件、5ちゃんねる・2ちゃんねる等の掲示板 5件中5件、YouTube 4件中3件
  • ブログサービス 6件中3件、レンタルサーバー・CDN の事業者 6件中3件、その他のウェブサイトの運営者 9件中2件
  • Googleマップ 11件中3件、その他の口コミサイト(転職・求人、地図サービス、飲食店など)12件中1件

媒体の差に見えるものの多くは、投稿の種類の差です。サービスや職場を評価する口コミの削除を求めた26件で認められたのは5件(うち一部3件)ですが、過去の逮捕・前科を伝える投稿では18件中13件、それ以外の名誉毀損の投稿では26件中17件(うち一部6件)が認められています。認められなかった40件の理由は、社会的評価を低下させない(感想や論評にとどまる、通常あり得る事態を書いたにすぎないなど)が20件、真実である可能性を否定できない、または真実でないことが明白でないが7件、公表されない利益が優越しないが5件、口コミサイトの店舗情報の掲載自体の削除を求める権利がないが3件、その他が5件です。

4. 削除が認められた投稿

過去の逮捕を伝える投稿 最高裁判所令和4年6月24日判決は、逮捕報道を転載したツイートについて、「明らか」な優越を求めた控訴審判決(東京高等裁判所令和2年6月29日判決)を破棄し、約8年の経過、刑の失効、転載元の報道記事の削除、速報目的で長期の閲覧を想定したものとは認め難いこと、氏名検索で伝わる可能性、公的立場にないことから削除を認めました。その後、X(東京地方裁判所令和5年3月28日判決(令和4年(ワ)第28220号)、同令和5年6月9日判決(令和4年(ワ)第25232号)、同令和5年10月3日判決、同令和5年11月8日判決、同令和6年1月25日判決(令和5年(ワ)第20286号)、同令和6年6月4日判決(令和6年(ワ)第2106号)、大阪地方裁判所令和6年10月24日判決)、2ちゃんねる(東京地方裁判所令和5年6月29日判決(令和5年(ワ)第105号))、ブログ(名古屋地方裁判所令和6年8月8日判決、東京地方裁判所令和6年10月8日判決(令和6年(ワ)第3637号))で削除が続いています。不起訴処分に終わった逮捕の事案が多く、ブログの2件のうち後者は、検索エンジンの「明らか」基準ではなく通常の比較衡量で判断しています。記事を配信する CDN 事業者に配信の差止めを命じた例もあります(東京地方裁判所令和5年9月28日判決(令和5年(ワ)第7746号))。

真実でないと示せた名誉毀損の投稿 国会議員の異性関係の噂を伝える記事を転記したツイート(東京地方裁判所令和4年11月25日判決(令和3年(ワ)第16035号))、企業の給与不払いや計画倒産などを摘示する多数の投稿(名古屋高等裁判所令和4年11月18日判決)、会社を詐欺会社とした投稿(東京地方裁判所令和5年12月22日判決(令和5年(ワ)第9022号))、地方議会の議員が殺人に関与したとする投稿(東京地方裁判所令和7年9月8日判決)、新型コロナウイルスの患者の受入れを拒否しているなどとする病院についての X の投稿(東京地方裁判所令和5年3月22日判決(令和4年(ワ)第24919号))、宗教法人が労災保険金の不正請求に関与したとする記事(東京地方裁判所令和5年10月26日判決(令和5年(ワ)第8137号)。ホスティング事業者に削除を命令)などです。県議会議員が疑惑を作り上げたと述べた応援演説の動画について、議員自身が反論の投稿をしていても「インターネット上での対抗言論は、数の限られたマスメディア上での対抗言論と異なり、対抗すべき投稿等と結びつけられて閲覧されるとは限らず、対抗言論の実効性には限度がある」として、YouTube に削除を命じた判決もあります(東京地方裁判所令和8年4月23日判決)。運営者が任意に削除した後に再び掲載されたブログ記事について、記事全体の削除を命じた例もあります(東京地方裁判所令和2年7月30日判決(令和元年(ワ)第31352号))。

資料で事実と異なることを示せた口コミ 平成16年以降の発注者全員の回答書で雨漏りがないことを示した建設会社(東京地方裁判所令和4年9月22日判決(令和3年(ワ)第28377号))、投稿日が休診日だったことを示した医師(東京地方裁判所令和6年6月26日判決)、治療費の資料と開設以来の全診療録を調べた結果を出した歯科医院(東京地方裁判所平成30年4月26日決定。口コミ2件のうち1件)です。

名誉毀損以外の権利 氏名を冒用した Googleマップの口コミ(大阪地方裁判所令和2年9月18日判決)、氏名と国籍を偽って記載した掲示板の投稿(仙台地方裁判所平成30年7月9日判決)、事件の被害者の死亡の経緯を書いた掲示板の投稿についての家族のプライバシー(東京地方裁判所令和5年4月14日判決(令和4年(ワ)第13086号))、自撮り写真やイラストの無断掲載についての著作権(東京地方裁判所令和7年8月21日判決、同令和7年10月30日判決(令和7年(ワ)第70419号))を理由とする削除も認められています。なりすましの整理は「なりすまし」をご覧ください。

5. 削除が認められなかった投稿

感想や評価にとどまる口コミ 最も多い類型です。Googleマップの口コミ欄の閲覧者は個々の書込を一個人の主観的評価と認識したうえで多数の書込を比較して評価の傾向を読み取るとして、産婦人科の口コミの削除を認めなかった判決(神戸地方裁判所尼崎支部令和元年10月1日判決)、医療機関の口コミ15件について、削除には「削除しなければ原告に不合理な負担を負わせることになると認められることが必要である」とした判決(東京地方裁判所令和5年5月10日判決(令和3年(ワ)第21882号))のほか、採用面接で別の職種を勧められたという口コミ(東京地方裁判所令和6年2月5日判決)、矯正歯科の予約の遅れや院長の離席(東京地方裁判所令和6年6月27日判決(令和5年(ワ)第33884号))、眼科医の処方への批判(大阪地方裁判所令和6年8月30日判決。「ハズレ」などの表現も限度を超える侮辱ではないとされました。名誉感情については「名誉感情の侵害」参照)、転職口コミサイトの退職理由(東京地方裁判所令和5年7月26日判決)が退けられています。医療機関の口コミは「クリニックの口コミ」に詳しくまとめています。

真実でないと示せなかった投稿 具体的な事実が書かれていても、真実でないと示せなければ削除されません。動物病院の誤診を述べる口コミについて院長の陳述書では疎明が足りないとした決定(東京高等裁判所令和5年7月31日決定)、同じ趣旨の投稿が多数あることなどからエステの勧誘の口コミの真実性が強く推認されるとした判決(東京地方裁判所平成28年9月21日判決)、塗装業者の保証対応への批判が真実である可能性を否定できないとした判決(東京地方裁判所令和2年3月19日判決)、病院がブログを盗用したとするツイートについて、病院側が指摘を受けて削除し謝罪の投稿までしていたことから、真実でないことが明白とはいえないとした判決(東京地方裁判所令和3年1月19日判決(令和元年(ワ)第35450号))があります。真実性の考え方は「真実性の抗弁」をご覧ください。

公職者への批判 県議会議員がデマを広めたとする YouTube の動画(東京地方裁判所令和7年8月20日判決)や、地方議会の議員についての X の投稿6件のうちデマ発信の批判や公職選挙法違反の指摘の4件(東京地方裁判所令和7年9月8日判決)は、批判の域を出ないなどとして認められませんでした。逮捕歴でも、逮捕から約9年6か月後も教育公務員の立場にあった原告について「本件逮捕の事実は、本件各ツイートがされた時点はもとより現在においてもなお、公共の利害と相当の関わりのある事実というべきである」として退けた判決があります(東京地方裁判所令和5年7月18日判決(令和4年(ワ)第21152号))。

求める範囲が広すぎる場合 口コミサイトの店舗ページそのものの削除は、店名の表示は店舗を特定するためのものであるなどとして認められていません(札幌地方裁判所平成26年9月4日判決、札幌高等裁判所平成27年6月23日判決、大阪地方裁判所平成27年2月23日判決)。アカウント全体の削除も、なりすましアカウントについてアカウントの保有者が関与しない手続で判断するのは相当でないとして退けられ(東京地方裁判所令和6年3月12日判決(令和5年(ワ)第12380号))、アカウント内の他の投稿は社会的評価を低下させないとして非表示が退けられた例もあります(東京地方裁判所令和5年11月13日判決)。アカウントの削除が認められたのは、アカウント自体が原告に対する不法行為を目的とするものであることが明らかとされた事案です(東京地方裁判所令和5年6月15日判決(令和4年(ワ)第32267号))。サーバーの領域を貸すだけの事業者について、文言の一部を消すことができずホームページ全体を消すしかないとして削除請求を退けた判決もあります(東京地方裁判所平成27年6月16日判決(平成26年(ワ)第32570号))。

6. 検索結果の削除

最高裁判所平成29年1月31日決定は、事実の性質・内容、伝達される範囲と被害の程度、社会的地位や影響力などを比較衡量し、公表されない法的利益の優越が「明らか」な場合に検索結果の削除を求めることができるとして、児童買春による逮捕の事実の削除を認めませんでした。この要件は本案訴訟でも変わらないとされています(福岡地方裁判所平成30年3月13日判決、大阪高等裁判所令和元年5月24日判決)。検索事業者を相手にした25件で削除が認められたのは、嫌疑不十分で不起訴となり、釈放後7年以上取調べがなかった逮捕の検索結果の一部(札幌地方裁判所令和元年12月12日判決)だけです。

認められなかった例には、現に歯科医業に従事する歯科医師の逮捕歴(横浜地方裁判所平成29年9月1日判決、東京高等裁判所平成30年1月25日判決)、公務員の盗撮による逮捕(名古屋高等裁判所平成29年3月31日決定)、元教諭の性犯罪の前科(福岡地方裁判所平成30年3月13日判決。「刑の言渡しの効力と公衆の関心の正当性は別の問題であり,刑の言渡しの効力の消滅をもって,当該犯罪事実に関する情報の流通が直ちに違法になるわけではない」)、破産会社の元代表者の破産の事実(東京高等裁判所平成30年7月2日判決)があります。名誉毀損を理由とする場合も、会社名と「詐欺」の語を含む検索結果について、真実でないことが明らかで、かつ重大で回復困難な損害のおそれがある場合等に限るとして退けた判決(東京高等裁判所平成30年8月23日判決)、オートコンプリートの「裁判」の表示は社会的評価を低下させないとした判決(東京地方裁判所令和5年10月10日判決)があります。

検索結果を削除しても元のページは残ります。元の投稿の運営者への請求では「明らか」までは求められないことが多いため、元の投稿を消せるなら、まずそちらを検討します。ただし、リンク先のウェブサイトへの削除請求が検索事業者への請求に優先して行われるべきとまではいえないとした判決もあります(東京地方裁判所平成28年10月28日判決(平成27年(ワ)第35544号))。

7. 削除と開示、どちらを先にするか

消すことだけが目的なら、削除請求だけを行えば足ります。投稿者に損害賠償を求める可能性があるなら、削除の前に考えることがあります。爆サイ.com の店舗スレッドで本名の下の名前を挙げた投稿について、源氏名と本名を結び付ける以前のスレッドの投稿が、本人が弁護士を介して管理者に求めた結果、本人を推知させ得るものはすべて削除されていたため、一般の閲覧者は結び付けられなかったとして開示を認めなかった判決があります(東京地方裁判所令和3年2月25日判決(令和2年(ワ)第26673号))。先に進めた削除が、後の投稿の同定可能性を失わせた例です(「同定可能性」)。

一方、投稿が消えた後でも開示の判断は受けられます。判決の前に削除されていた記事について、出資者を騙しているとの事実を摘示するとして開示を命じた判決(東京地方裁判所令和4年7月6日判決)や、口コミが閲覧できない状態にあるとして削除請求は退けつつ、法は権利侵害が「あった」ことを要件としているとして開示請求の当否を判断した判決(大阪高等裁判所令和4年7月27日判決)があります。ただし、消えた投稿の内容と表示を請求する側が示す必要があり、接続プロバイダの通信記録も数か月程度で消えることが多いため、時間の余裕はありません。

そのため、投稿の URL、表示画面、投稿日時、前後の投稿を保存したうえで、開示請求を先行させるか、削除と開示を並行して進めるかを決めます(データベースでも、運営者に開示と削除を併せて求めたものが30件あります)。なお、削除しなかったことを理由に運営者や検索事業者へ損害賠償を求めて認められたのは、記載が虚偽であることを示す書類を受け取った後も削除しなかった掲示板の運営会社に慰謝料15万4838円を命じた仙台地方裁判所平成30年7月9日判決の1件だけです。運営者への請求は削除そのものを目的とし、金銭の請求は投稿者を特定してから投稿者に行うのが通常です。

8. ご相談について

掲示板、Googleマップ、X、ブログ、まとめサイト、検索結果に載った投稿の削除をご検討の方は、メールフォームからご相談ください。原則として翌営業日までに回答します。削除したい投稿の URL と、書かれた内容が事実と異なる点をお知らせいただければ、上記の裁判例に照らして、削除の見通しと、開示請求との順序についてお伝えします。費用についてはFeeをご覧ください。

関連する解説

9. 引用判決の一覧